プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

クラウドソーシングサイトで個人的にサービスの販売をしています。
買主から領収書の発行を依頼されたのですが、以下の点がわからず困っております。

・額面はこちらが受け取った金額(サイトの取り分を引いた金額)でしょうか。
・発行日は買主が支払った日でしょうか。それともこちらがサイトから入金を受けた日でしょうか。

ご存じの方がおられましたら、ご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

買い主に対して領収書の発行義務があるのは、その人がお金を払ったクラウドソーシングサイトです。

そう言って突っぱねてもよいと思います。
そのサイトの客向けのよくある質問に、領収書の発行について書いてありませんか?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
本来はサイト側で領収書を発行できるので突っぱねたかったのですが、先方ではそれが認められないようで...。そのあたりの事情はよくわかりません。

お礼日時:2021/09/27 15:36

領収証は「現金の受け渡しをしました」ということを証明するものですので、直接現金を受け取ったときに発行するものです。

本来、「商品やサービスのために対価を払った」ことを証明するものは、納品書などの書類となります。

銀行振り込みやキャッシュレス決済の場合は、領収証を発行する必要はありません(現金の受け渡しをしていないので)し、そのような場合は、振り込みの控えやクレジットカードの利用明細などが領収証と同じ意味を持ちます。つまり、銀行振込で商品を購入した場合は、振り込みの控えと納品書のセットで保存しておけば税務署からも文句はいわれません。

一部ブラックな企業が、領収証がないと経費として認めないといったような常識を作り上げてしまったために、現在の領収証主義ができてしまっています。さらには、手書きじゃないとダメとか、宛名が正確に書かれていないとダメといったような変な常識もありますが、法的には、手書きの必要もなく、小売りの対価として支払った現金の領収証には宛名を必要としていません。

ただし、社会通念上、領収証が「商品やサービスのために対価を払った」ことを証明するような雰囲気になっていますので、本来領収証を発行する必要がないような場面でも発行せざるを得ないときもあります。そのようなときには、支払い方法を明記(銀行振込とかクレジットカードとか)し、何らかの日付(受注日とか納品日とかを明記)を書いておけば問題ないでしょう。そして、振り込みの控えやクレジットカードの利用控えなどと一緒に保管しておくように伝えておけば、後々問題になることはないと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、本来義務はないが必要だからと言われてしまったパターンです。
実務に関してもご教授くださり大変参考になりました。

お礼日時:2021/09/27 15:31

領収書は、買った人が「払ったという証明」なので・・・


額面は、相手(買主)が払った金額です。
日付は、こっちが受け取った日です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
参考になります。

お礼日時:2021/09/27 15:25

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