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土地の仮登記抹消について
現在新築戸建を建てる予定で話しを進めていますが購入予定の土地の登記簿に昔の仮登記が残ったままになっていて、それを抹消してからじゃないと融資実行にうつれないと着工出来ずに時間が経過しています。司法書士にはすでに依頼済みで仮登記の名前の人はすでに生存しておらず相続人との手続きで5名いるという話を聞きました。
簡易裁判の手続きになるということですでに2ヶ月以上が経過して着工出来る段階まで進んでいるのに着工出来ないで止まってしまっています。
司法書士に直接確認しても「手続きは進めていますから」との一点張りでなんだかよく分かりません。
通常こういったパターンでどのくらいの期間を要するものなのかどなたか教えて下さい。子供の入学のタイミングなどもありとにかく早く進めたいのに止まってしまってもどかしくイライラします。ご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

>知りたいのはその手続きに一般的にどの程度期間を要するのかというところです。

ご存知ですか??

 誰も答えようがないと思います。抹消に必要な書類が整っていて、法務局に申請中という意味であれば、1.2週間ぐらいで終わるでしょうといえるかも知れません。
 しかし、仮登記名義人の相続人を調査するための戸籍を収集しいる段階なのか、相続人に登記手続の協力要請をしているのか、相続人の委任状等の書類待ちなのか、はたまた協力が見込めないから、裁判をするのかがわかりません。簡易裁判の意味も不明です。
 裁判をするにしても、訴状を作成中なのか、裁判所に訴状を提出しているのか、訴状を提出しているのであれば、第一回口頭弁論はいつなのか何の情報もないのですから、期間について答えようがありません。
 ところで、購入予定の土地ということは、まだ、ご相談者の所有ではないということですよね。そうすると、売主との売買契約で、引き渡しの期限をいつと定めたのでしょうか。当初の引き渡し期限を過ぎる見込みがあるのであれば、売主買主の合意により期限を延ばすか、伸ばさないのであれば、買主が売主に対して債務不履行により契約を解除するということになります。
 私だったら、売主にしたいしてタイムリミットを提示し、それを過ぎるのであれば、契約解除して別の物件を探します。
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仮登記そのものに時効はないので、10年でも20年でも、極端な話、永久に存続しえます。


ただし、売買予約の方は永久に続くとは限りません。予約完結権の時効は10年なので(最高裁の判例)、10年放っておいたら、もう効力を失う事になります。また、消滅時効にかからなくても、売主の方から、「○○までに取引を完結して欲しい」と言われてもなお買い手が取引を完結させなかった場合(もちろん相当の期間を置くことが前提ですが)、売買予約は効力を失う事になっています(民法第556条)。売買予約が効力を失えば、売り手は当然、仮登記の抹消を請求してくると思われます。それを拒む事はできないと思われますし、訴訟を起こされれば、多分負けると思われます。
という事で、仮登記のままいつまでも放っておくと、買い手の権利は消滅したうえに、徒に売り手の権利を侵害するだけ、という状況になります。本当に買い受ける気があるのでしたら、あまりいつまでも仮のままにしておかない方が良いと思います。「仮登記担保」のつもりなら、消滅時効にかからないうちに債権を回収するか別の担保を考えた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
仮登記抹消の手続きは現在始まっているのです。
知りたいのはその手続きに一般的にどの程度期間を要するのかというところです。ご存知ですか??

お礼日時:2021/09/27 19:14

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