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現状確認申請下りて着工前です
LDK南右側掃き出し窓と左側上げ下げ窓2つの位置を入れ替える(掃き出し窓を左側、上げ下げ窓を右側)ことは
計画変更でしょうか?軽微な変更でしょうか?
ご教授願います

「確認申請下りた後の変更」の質問画像

A 回答 (3件)

https://kakunin-shinsei.com/keibihenkou-teigi/
他人様のサイトですが、こちらをご参考に。
イメージとしては
「従前よりも緩くなる変更は軽微変更」
「従前よりも厳しくなる変更は計画変更」
例、どれだけ広い敷地でも建物の配置を北側へ動かせば北側斜線制限や高度地区の斜線制限で厳しくなるわけで、少しであっても計画変更です。

軽微変更とは例外と考えて、法の趣旨は計画変更手続きが基本とお考えください。
(法改正の当初は軽微変更なんて無かったはず)

今回の変更は添付の図しかないが、考えられる検討事項は開口部(建具)の大きさが変わるわけで
①採光規定
②構造(バランス含む)
が再検討と思う。

①は、緩い側になれば大丈夫。
②も、建具の変更前後で筋交いの位置など壁倍率に影響が無ければ関係ない。
どのみち今の確認を処分した指定確認検査機関に確認するしか無いわけで、問い合わせたほうが早いし確実ですよ。

あと、タイミングは計画変更でも軽微変更でも今すぐすることはない。
工事の間で変更がある可能性もあるわけで、極端な話、竣工して完了検査の申請と同時でも構わない。
色々変更があれば最後にまとめて一発で。
計画変更の確認処分と検査済証の交付、それぞれの日付が同一で大丈夫です。
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位置変は構造を弄る個所が無ければ別にと思いますが


柱1つ避けて1つ増やすのか判りません
この場合は変更して出します。長期取れないで訴訟になったら大変です。
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一般的には二階建てであれば軽微な変更になると思います。

建築確認以外に性能評価や長期優良住宅等の申請を出していると、窓を入れ替えることによって上げ下げ窓の間にある柱を抜くことになるので、構造に絡むとそちらの方で計画変更と言われる可能性もあります。
三階建てである場合は確認申請にも構造図を出すはずなので同じ理由で計画変更と言われると思います。
一度審査機関へ確認されると良いと思います。
個人的には上の階の計画にも寄りますが、上げ下げ窓の間にある柱と階段の右横の柱に大きい梁を掛ける想定ではないのかな…とお見受けしましたので、柱があったほうが良い気もしますが…。
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