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親が土地を持っており、相続人となる子が二人(AとB)いるとします。

Aは親の土地を借りて家を建てました。
該当の土地は農地であったため、造成して宅地に転用しました。
このとき、造成費用はAが支払いました。

将来的に相続となったとき、親は現金を持っていないことが既にわかっているため、
BはAに対して代償分割での清算を求めています。
このとき、Aが既に支払った造成費用は、どういう扱いになるのでしょうか?
金額から差し引くことができるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>BはAに対して代償分割での清算を求めて…



A が建てた土地にも B の相続権があるって話?
それなら近隣の不動産屋でそのあたりの土地相場価格を調べ、半分を請求すればよいです。
固定資産税評価額だの路線価だのではなく、あくまでも時価での代償分割です。

>Aが既に支払った造成費用は、どういう扱いに…

Aが自分の家を建てるのに必要な支払いをしただけで、親からの相続とは何の関係もありませんけど。

>金額から差し引くことができるの…

主語を省かないでください。
何から差し引けるかとお聞きですか。
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