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精神障害者年金2級を受給しております。この度結婚し、妊娠中でパートで働いておりましたが出産に伴い10月末に退職し主人の扶養に入る予定です。
今までは年金とパート金額を足した場合180万の壁が恐ろしく国保に入っておりました。年末調整時や確定申告時に障害者控除を申請したことはありません。
今まで障害者差別にあうこともあったので、退職後の11月1日からは年金受給中なのを言わずに主人の扶養に入る予定なのですが障害者年金受給中なのがバレないか不安です。どなたかお知恵をお貸しいただけると幸いです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • なお、受給をはじめたのは23歳からです。

      補足日時:2021/09/29 19:05

A 回答 (7件)

たぶん無理。

世帯当たり約400万を超えると自然に減額になりますのでお気をつけて。
社会保険事務所に相談もありですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金は所得証明にのらず非課税と聞いたのですが私は退職するので主人の所得だけで400万以上ということでしょうか?

お礼日時:2021/09/29 18:39

>精神障害者年金2級を受給しております。


「精神障害者年金2級」という制度は日本にはありません。
「障害基礎年金2級」でしょうか、「障害厚生年金2級」のどちらでしょうか?
また、「障害基礎年金2級」は定額ですが、「障害厚生年金2級」は人によって受給額が違ってきますが、幾らでしょうか?
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この回答へのお礼

失礼しました。障害厚生年金2級。受給額は年間102万円です。

お礼日時:2021/09/29 21:16

扶養に入る‥‥と表現したときは、あなたが「夫の健康保険の被扶養配偶者になる」ということを言います。


夫の健康保険で扶養される妻‥‥という意味です。
また、ご主人が会社などで働いていて、国民健康保険や国民年金ではなく、ご主人自身が健康保険(協会けんぽか健康保険組合)と厚生年金保険に加入している、ということが条件です。

このときに、通常、あなたの今後(扶養されるとしたときの今後)の年収が130万円未満であるなら、あなたは、被扶養配偶者になれます。
つまり、「障害年金を受けている」ということを隠したままなら、障害年金以外に収入(課税・非課税を問わない)がなければ、その障害年金が年額で130万円未満(130万円よりも少ないこと)であればOKです。
ただ、障害年金を受けられる場合には、ここを「180万円未満」と読み替えることになっています。

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被扶養配偶者になろうとするときには、ご主人の勤務先を通じて届書を提出します。
年金を受けているか・受けていないか‥‥ということを記す欄があるのですが、どうしても隠そうとしたいのなら、そこにチェックを入れなければ良いだけです。

このとき、同時に、国民年金第3号届というものも出します。
あなたが被扶養配偶者になったとき、第3号届を出すことで、あなた自身は国民年金保険料を納めることなく、納めたものとして扱われます。
これを、国民年金第3号被保険者といいます。
国民年金第1号被保険者(自分で国民年金保険料を納める必要がある人)と同じように「保険料を納めた」ということになります。
このため、免除等を受けてその後に追納(10年以内にあとで納めること)しなかったときのように「将来の老齢基礎年金が減ってしまう」ということにはなりません。
なお、あなたが第3号になったからといっても、ご主人の健康保険料や厚生年金保険料が増えたりすることもありません。

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400万円うんぬん‥‥という回答がありますが、この回答は誤解から来ているものと考えられ、正しいものではないと思います。

そもそも、障害年金の場合、所得制限によって減額・支給停止となり得るのは、20歳前の年金未加入時に初診日があるときの障害基礎年金(何歳から受け始めたのか‥‥には無関係。初診日の日付だけを見ます。)だけです。
お手元にあるはずの年金証書に記されている4桁の年金コードが635*になっている場合が該当します(「*」は0~9のどれかの数字)。

したがって、障害年金の年金コードが135*か535*になっている場合には、世帯にどれほどの所得(収入全体から経費相当分を控除した残り)があろうと心配無用です。
そもそも、障害年金を受けている本人の所得しか見ていませんし、世帯全体の所得では見ていません。

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ご主人の税金に関しては、あなたが障害者控除をつかってほしくないのなら(ご主人のほうであなたの分の控除をすべて申告する、というとき)、これまた申告しなければ良いだけです。

注意していただきたいのですが、健康保険・厚生年金保険でいう「扶養」と税金でいう「扶養」は、全く別々の概念です。
このため、それぞれを分けて考えて下さい。絶対に混同しないように。

なお、このとき、税金では、配偶者(あなたのこと)に対しては「扶養」といった言い方はしません。
そういう言い方ではなく「控除対象配偶者」という言い方をします。
あなたの年間所得(「収入」ではありません!)が48万円以下ならばOKです(いわゆる「収入103万円の壁」)、ご主人は「配偶者控除」を受けられます。

あなたの場合、障害年金そのものは非課税所得ですからここでいう年間所得には含めませんが、パートでの給与所得は年間所得に含めないといけない‥という点に気をつけて下さい。

また、「配偶者控除」とは全く別個に、ご主人の所得の額に応じて「配偶者特別控除」というものをご主人が受けることもできます。

実際にはいろいろと複雑なところがありますので、ご主人の年末調整のときにおまかせしてしまえば良いと思います。

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以上です。
障害年金を受けていることを隠したい‥‥という理由はわからないわけではありませんので、基本的には、上で記したようになさって下さい。

ただ、障害年金を受けていることを隠してしまうと、被扶養配偶者の収入の要件の優遇(上述した180万円未満)もなければ、障害者控除(障害年金の受給の有無ではなく、障害者手帳の所持の有無で見ますが‥‥)も受けられなかったりと、デメリットも大きいです。

そのデメリットを承知の上でしたら、隠し通せばいいだけのことです。
正直、個人的には「ずいぶん意味のないことをしてしまっているな」とも思わざるを得ませんけれど‥‥。
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この回答へのお礼

こちらから質問を重ね申し訳ありません。よろしければお応え頂けると幸いです。
現在、
①国民年金は免除(障害者厚生年金2級か基礎年金2級かどちらの制度かわかりませんが免除出来ると聞いたので免除中です)
②国保加入
③11月の主人の扶養加入になった際は現在のパートの退職証明と所得証明を提出下さい

と言われているのですがバレないか大丈夫でしょうか?
年末調整時に会社に「バレませんか?」と聞くわけにもいきませんし不安材料を無くしたくて仕方がない状況です。
文章がわかりにくい場合申し訳ないのですがご教示のほどよろしくお願いします

お礼日時:2021/09/29 22:59

> 障害厚生年金2級。

受給額は年間102万円です。

障害厚生年金単独で受けている‥‥、といったことではないはずです。
障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級で、合わせて 102万円/年 ですね?
ご面倒でも、そういった細かい書き方をなさらないとダメですよ。
年金コード番号は、おそらく 1350 になっていると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。教えてgoで他の障害年金を受給中の皆様がkurikuri_maroom様からご回答をいただいているのをみてお待ちしておりました。
ご回答の通り障害基礎年金2級+障害厚生年金2級です。
今日年金事務所に同内容で匿名電話問い合わせをしたところ、かなり強めに「受給してることを絶対に会社に言いなさい!」と怒られてしまいビクビクしながら教えてgoで質問をした次第でして、ついショートカットしてしまいました…
主人の会社は健康保険組合で厚生年金保険加入している会社です。
規模が田舎にしては大きいのですが何でも稟議で係?部局?を回るようになっており離婚された同僚さんも稟議が回った事で噂になったりする会社のためデメリットは理解しておりますが隠したい状態です。本当にご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/29 22:11

回答 No.3 へお礼文へいただいた補足質問に対する回答です。


以下1~3のいずれも、あなたがご主人の健康保険の被扶養者になるからといっても、「(あなたが)障害年金を受けている」ということを全く伝えなければ、ご主人の会社に「バレてしまう」ようなことは一切ありません。

1 国民年金保険料の法定免除を受けている ⇒ 今後は受けられない
2 国民健康保険(国保)に加入している ⇒ 今後は被扶養者になる
3 被扶養者になるときに、現・パートの退職証明書と所得証明書を出す

したがって、ご心配は一切無用です。
大丈夫です。

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以下、上記の1~3について、少し説明をさせていただきます。

1は、現在、あなたは「国民年金第1号被保険者」といって、国民年金保険料を自分自身で納めなければならない、という立場にあります。
しかし、障害基礎年金1級・2級を受けられる国民年金第1号被保険者は、法定免除といって、その国民年金保険料の全額の納付が免除となります。

回答 No.3 で書きましたが、あなたが被扶養者になるときには、通常、国民年金第3号届というものを出すので、被扶養者として認められれば、同時に国民年金第3号被保険者へと変わります。
この時点で、自動的に法定免除ではなくなります。
ただし、国民年金第3号被保険者になっても国民年金保険料を納付する必要はありませんので、あなたの保険料負担は生じません。

次に、2です。
健康保険の被扶養者になれた、ということが確認できた時点(被扶養者用の健康保険証が届いた時点)で、すみやかに、国民健康保険から脱退する手続を行なって下さい(忘れてしまうと二重加入になるので、くれぐれもお気をつけ下さい。)。
健康保険に移った、ということが確認できないと脱退できませんので、事前の手続きはできません。

最後に、3です。
退職証明書については決まった様式はありませんので、退職日が明確に記載されているものをパート勤務先で作成していただいて下さい。
一方、所得証明書ですが、通常、市民税・県民税課税証明書のことを指すので、お住まいの市区町村で入手して下さい。
このとき、前年1~12月の収入を元にした内容のものが発行されるため、前年(令和2年)の所得しか証明できません。
したがって、令和3年に関しては、パート勤務先から、10月末までの内容で源泉徴収票を作成していただき、所得証明書に添えて下さい。

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その他、わかっておられるとは思いますが、出産すると、障害基礎年金2級に「子の加算額」というものが加算されるようになります。
2人目まで、子1人につき 224,700 円/年 です。
年金事務所を通じて、日本年金機構への所定の手続きが必要です。
事実上、不可欠な手続きです。

このとき、夫のほうでは、「児童扶養手当」を受けられる場合があります。
夫の所得等が影響してくるため、その手当額はひとりひとり異なり、支給がない場合(所得制限による支給停止)もあります。
市区町村への手続きが必要です。
児童扶養手当は「ひとり親への手当」というイメージがたいへん強いのですが、実はそれだけではなく、子がある妻が障害者であるときに、夫に対して支給されるものでもあったりします。

実は、「子の加算額」が付くことになるので、事実上「児童扶養手当」も受けられることになり、実際に児童扶養手当が支給される・されないには関係なく、児童扶養手当のほうも所定の手続きが不可欠です。
というのは、法改正になされて、子の加算額と児童扶養手当との間で「併給調整」というものが行なわれることになったためです。

子1人につき、児童扶養手当の月額(最大 43,160円/月。ひとりひとり受給額は異なります。)と子の加算額の月額(18,725円/月)とを比較して、子の加算額の月額のほうが低ければ、差額分だけ児童扶養手当が出ます。

なお、いずれも、ご主人の会社に「バレてしまう」ことはありません。

━━━━━━━━━━

実は、ひとつの懸念があります。
あなたが「障害年金を受けている」ということを隠したままでいると、実際には被扶養者として認められなくなるのではないか(年収 130万円未満にはおさまらなくなるから)という点です。

これは、あなたの年金等の内訳・合計が、結婚&出産に伴って、以下のように変化するためです。

障害年金生活者支援給付金といったものも、現在、障害年金とは別個に支給されているでしょう?
今後(出産後)についても、この給付金を考えに入れる必要がありますよ?

**********

<いままで> 計:約 1,080,000 円/年(102万円 + 6万円)

● 障害基礎年金2級(本体/年)780,900 円/年
● 障害厚生年金2級(本体/年)平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 300月
<約 240,000 円/年(?)だとすると、平均標準報酬額は 約 146,000 円ほど(1か月あたり)>
● 障害年金生活者支援給付金(2級)60,360 円/年[5,030 円/月]

疑問点:
・ 配偶者加給(下記)がまだ付いていない?
<届出が済んでいない(まだ籍を入れていない)か忘れてしまっているか、あるいは、夫が年収850万円以上?>

**********

<今後>(結婚&出産)計:約 1,530,000 円/年

● 障害基礎年金2級(本体/年)780,900 円/年
● 障害厚生年金2級(本体/年)平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 300月
<約 240,000 円/年(?)だとすると、平均標準報酬額は 約 146,000 円ほど(1か月あたり)>
● 子の加算額(障害基礎年金)224,700 円/年
● 配偶者加給(障害厚生年金)224,700 円/年
<ただし、加給が付くのは、夫の年収が850万円未満のときに限ります>
● 障害年金生活者支援給付金(2級)60,360 円/年[5,030 円/月]

**********

配偶者加給は、結婚に伴って、障害厚生年金2級に加算されます。
年金事務所を通じて、日本年金機構への所定の手続きが必要です。
事実上、不可欠な手続きです。

子の加算額は、出産に伴って、障害基礎年金2級に加算されます。
手続きについては、既に説明したとおりです。
事実上、不可欠な手続きです。

配偶者加給が付くことそのもの&子の加算額が付くことそのものは、どちらも、ご主人の会社に「バレてしまう」ことはありません。

━━━━━━━━━━

あなたが「障害年金を受けている」ということをきちんと伝えれば、年収が 180万円未満におさまることになるので、あなたは被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれ、ぐっと負担が減ります。

ところが、「障害年金を受けている」といったことを隠したままでいると、年収が 130万円未満でなくてはならないので、上のことから考えると、どう考えても被扶養者としては認められず、国民年金第3号被保険者にもなりません。
そうなると、年金受給額は増えるものの、だらだらといままでのムダな負担が続くだけですよ?
といいますか、非常にアホらしい‥‥と言わざるを得ないので、年金事務所の人からかなり強い調子で「ご主人の会社に言いなさい!」と言われても、あたりまえです(^^;)。

さぁ、どうなさいますか?
あえて本音を言わせていただくと、正直言って、「隠す」とか「バレる」という考え方がおかしいですよ。
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①まず、「ふざけるな」と言っておきましょう。


「障害者年金受給中なのがバレないか不安です。」犯罪ですよ。バレなければいいなんて、どこで学んだんでしょうか。学校では教えません。お天道様は見ています。
さて本題ですが。
②「年金とパート金額を足した場合180万の壁が恐ろしく国保に入って」
別に恐れる必要はないのですが、年金102万とパート金額で180万を超えているので夫の扶養に入っていないということで問題ないです。
③「退職後の11月1日からは‥主人の扶養に入る予定なのですが」
退職証明書と障害者年金の受給明細書、裁定通知書などもそろえて扶養申請しましょう。問題はないと思います。
 扶養にはいれば、国保から脱退しますから保険料がなくなります。
④「年末調整時や確定申告時に障害者控除を申請したことはありません。」
年収103万円以下なら障害者控除は意味がないですが、それ以上なら障害者控除は申請すべきです。以前年末調整担当していた時には必ず手帳のコピーが添付されてました。何も遠慮する必要はありません。もちろん、たくさん税金払いたければ自由ですが(ちょっと信じられないというのが感想)。
「障害者差別にあう」といいますが、それとこれとは別の問題です。小さな職場で顔見知りの人が年末調整担当であれば知られたくないと思いますが、確定申告なら、税務署はどこの誰だかわかりませんし、分かっても情報漏洩するほど暇ではありません。
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質問する側も回答する側も、表現に少し気を遣うべきかな。


バレる、っていう言い方は、はっきし言って適切ではないと思う。知られてしまうのが嫌、っていうだけのことでしょ?
バレる、っていうのは、明らかな悪意を持って隠していたものが、明るみになってしまうこと。でも、みつじろーさんはそういう訳ではない。悪意から隠そうとしてるわけじゃないでしょ?
なので、ふざけるな!というほどのことでもなければ、犯罪でもない。わざわざ最初からそういうことを追及するほどのことじゃないんです。言い過ぎもいいところですよ、偉そうにそういうことを言う奴は。

で、180万の壁うんたら。
これは、みつじろーさん、勘違いしてますね。
すでにきちっと健康保険の扶養になってたら、障害年金をもらってるときには年収180万以上になると被扶養者にはなれなくなるので、そのことを心配してるんなら話はわかります。
けれども、そうじゃないでしょ? まして、わざわざ国保ですしね。
なので、ぜーんぜん心配する意味はないんですね。被扶養者にもなってないので、無意味な心配をしてただけです。

ほんとうに180万の壁を心配するんなら、むしろ今後ですよ。
No.5 できっちり・正しく書かれてますけど、配偶者加給は付くし子の加算も付くんで、どう考えても年収130万以上にはなる。
つまり、障害年金を受けてるってことで年収180万までならOKになる、っていう優遇を使わないと、結局、被扶養者には認められなくって、いままでと何も変わらなくなる。被扶養者になりたい、っていう希望は通らなくなってしまうんです。

わかります?
障害年金を受けてる、ってことを伝えて初めて、配偶者加給や子の加算が付いても年収180万以内には収まるんで、そのときに被扶養者になれる。それだけのことなんです。

それから、障害者控除。
みつじろーさん自身が被扶養者になるんなら、みつじろーさんの年収130万がどうたらということも関係ないです。
というか、前の回答がとんちんかんです。夫の年末調整のときに加えることができるようになって、まして、夫の所得税額に影響するだけの話ですからね。

知られたところで、正直言って大したことじゃあないです。
知られたくない、それでも障害年金はほしい。両立しないですよ。手続き上ちゃんと伝えないと、被扶養者にもなれないんですから。
あと、知られたところで、それがことさら障害者差別になるなんてことは、ちょっと考えられないです。
あからさまに影響が出ます? 街を歩けないほど、例えば指さしであざけりを受けたりはしないでしょ? そんなことはないはずです。
ちょっとした噂とかにはなったとしても、そんなもんはあっという間に忘れ去られますよ。噂なんてそんなもんです。

で、結論は、No.5 できちっと書かれてますね。
あれ以上でもあれ以下でもないです。
みつじろーさんの求めてた答えじゃなかったかもしれませんけど、あの回答以降無反応、ってのも、はっきし言って失礼。
っていうか、事実というか現実をしっかし伝えないとどうしようもないですしね。わからないようにしたいけど、でも年金はほしい、被扶養者にはなりたいなんて、できないですから。
不服があります? ふざけるな、とは言いませんけど、甘ったれるなとは言いたいところです。
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