父親が以前から病気がちで、先があまり長くありません。
父親の借金を調べたところ、銀行借り入れが7,000万円ありました。
財産は自宅と預金がありますが、とても自宅を処分しても7,000万円なんて絶対に返せません。
このような場合、相続放棄という手段があると聞いたのですが、
本当に相続放棄すれば残りの借金は返済しなくて大丈夫なのでしょうか?
また、相続放棄した場合には自宅はどのようになるのでしょうか?
債権者に渡すことになるのでしょうか?
このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私は専門家ではありませんが書かせていただきます。
ちなみにそういったご質問は、カテゴリが違っているかと思います。
相続などのカテゴリか、弁護士などの法律家のカテゴリをお勧めします。
公認会計士は、会計や監査の専門家です。無試験で税理士登録の上税理士登録が行える会計士資格ですが、税理士も相続については相続税を扱いますが、あくまでも税の専門家でしかありませんからね。
相続放棄は家庭裁判所での手続きで、裁判所の判断として審判書などの証明が貰え、それにより返済義務が無くなります。ただし、裁判所は債権者に通知してくれるわけではありませんし、破産などのように手続きについて債権者へ連絡することもありません。
そのため、放棄をしても債権者は知らないので、裁判所の書類を見せたり渡すなどして返済義務がないことを伝えていく必要があるでしょう。
基本的に返済義務がありませんが、ヤのつくようなところやそれに近い怪しいところからの借入の場合には、法的に返済義務がないものについても返済を要求してくる可能性もあります。詳しくはありませんが、1円でも返済などをすると、トラブルが大きくなったり、返済義務が生まれかねません。
私であれば金額も大きいので法律家の協力を得たうえで判断し、手続きをしっかりしていただきますね。
相続放棄をすれば、遺産のすべてを放棄しますので、負の遺産だけでなくプラスの財産と思えるご自宅なども手放すこととなります。
債権者は裁判所に対して訴えたりすることで、相続し亡くなった財産などを処分するなどして現金化の上で、債権者同士で分けることとなると思います。
気になるのは、それだけの借入をするということは、大きな買い物をするなどしているように思えてなりません。
相続放棄には期限があるので注意が必要ですが、遺産の調査などをしっかりとされることをお勧めします。気づかないプラスの財産があるやもしれません。
相続放棄までいかない手続きというものもあるかと思います。
相続の限定承認というものです。
こちらは放棄はしないが、相続した遺産までを負担するといったもので、遺産調査などが難しい時に行うものです。
これであれば、相続しても、すぐに相続財産を使わず寝かしておいて、債権者からの催促などが集まり次第、相続財産を渡して返済義務を負わないとすることができますからね。
遺産調査は専門家でも難しいことです。
私も祖父母の相続の時に困ったのですが、生活圏内の金融機関のすべてを回り、預貯金口座の有無などを調査しましたね。本支店はいずれか一つでよいですが、JAバンクは地域ごとに金融機関となりますので、注意が必要です。そして、相続人の記憶をたどるなどして、不動産を所有してそうな地域の市役所などで固定資産税の資料から財産を探したりもしました。
預貯金から得られるものもあり、通帳がなくとも取引履歴証明などを得ることで、入金や支払いの内容を過去にさかのぼり確認ができます。生命保険等にかけていれば、保険会社への保険料支払いがわかることでしょう。投資などをしていれば、投資先などである証券会社等の情報もあることでしょう。そういった情報から保険会社などに対して確認するなどを行うと、見えていない遺産が見つかることもあります。
亡くなられた方の住まいなどを家探しすることで、生前の取引のあった相手がわかることもあります。金融機関などですと、カレンダー・タオル・ボックスティッシュなどをよくもらえます。そういったものから推測して遺産調査も行うのです。
弁護士や裁判所であっても、無くなった方の名前などからまとめて調べ上げる方法はありません。弁護士などは仕事ですので、調査対象が多ければ費用もかさむこととなります。ヒントなどを集めて調査対象を絞り込むことも大事でしょう。
最後に私の知人は、素人で自ら裁判所へ数回通い、相続放棄の手続きをされた方もいます。一応私から相続放棄に必要な書類などがわかる家庭裁判所のホームページなどを印刷したものを渡していたというのがありますが、何度も通う覚悟があればできない手続きではありません。ただ、判断材料が少ない中で素人判断ですと、怖いですよ。知人は、父親からの遺産を放棄したのですが、父親から生前に財産はこれ、負債はこれと分からないものがいくつかある、放棄した方が良いと説明を受けていたようです。私のその父親からももしもの時には手伝うように言われていましたのでちょっとしたお手伝いをし、必要なら弁護士などを紹介できる状況にしておいたくらいですね。
裁判所での法的な手続きですので、覆すことも大変ですし、認めてもらうにも期限や手間もあることでしょうからね。弁護士のほか司法書士(行政書士ではない)も相談や手続き書類の作成や代行を頼める専門家です。
No.6
- 回答日時:
「相続放棄すれば残りの借金は返済しなくて大丈夫なのでしょうか?」
+も-も相続放棄すれば関係なくなります。
不動産は銀行(債権者)が裁判で競売にかけて売却するか、自分で買い上げて活用するするかもしれません。
金目のものは今のうちにもらっておいたほうがいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
本当に相続放棄すれば残りの借金は
返済しなくて大丈夫なのでしょうか?
↑
大丈夫です。
次の点に注意しましょう。
1,相続放棄は、相続開始(普通は亡くなった時)
から三ヶ月以内に、家裁で手続きをする必要が
あります。
2,相続財産に手をつけると、相続放棄
出来なくなります。
形見分けなどはOKとされていますが
トラブルの基です。
やめておくことをお勧めします。
3,相続放棄をすると、相続者は次の
順位の人に回ってしまいます。
例えば親とか兄弟ですね。
だから相続放棄をしたら、教えてやるのが
親切です。
また、相続放棄した場合には自宅はどのように
なるのでしょうか?
↑
自宅は相続人や債権者のモノになりますから
住めなくなります。
住みたいのであれば、相続人や債権者と交渉する
んですね。
家賃を払うから住まわしくれないか。
債権者に渡すことになるのでしょうか?
↑
普通はそうなります。
No.2
- 回答日時:
【結論】
父親名義の自宅は、当然処分され、債権者への返済に充当されます。
あなた様が相続放棄をしていれば、父親の借金に関しては全く関係ないことになります。
【説明】
父親の借金があり、父親が死亡し、なおかつ、相続人が相続放棄したことにより誰もいない場合には、父親名義の財産から返済してもらうしかありません。
すなわち、債権者(銀行、ほか)は、まずは抵当権を設定してある父親名義の自宅を処分し借金の返済に充当するほか、他にも父親名義の資産があれば、裁判所に申し立てることにより、それら資産に係る処分手続きをとり、借金の返済に充てることになります。
いずれにしても、相続を放棄したあなた様は、父親の借金については無関係ということになり、保証人(連帯保証人を含む)にでもなっていない限り、返済義務はありません。
なお、相続放棄するには、3か月以内に家庭裁判所に申し立てることになります。
No.1
- 回答日時:
ここから下の文章を抜粋しました。
ご自宅も無くなります。
また自分が相続放棄をすると、相続権が自分より相続順位が低い人へ移ることになりますので、 マイナス財産が多い場合、新たに相続人となる人へ負担を強いることになります。
相続放棄を機に、揉めてしまう可能性があるということもデメリットだと言えます。
マイナス財産が多い場合には、相続放棄をする前に他の相続人にあらかじめ「相続放棄をする」ということを伝えておいた方が良いでしょう。
ーーーー
全員で話し合いをしてみてプロなどに一旦相談をした方が良いでしょう。
今日は夜遅いです^^
温かいお布団でゆっくり寝られることをお勧めします^^
身体を休めることも必要なのです。^^
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