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同居人が自分宛に送られてきた現金書留を着服したら、横領ですか?窃盗ですか?

また、その金を使い込んでいたらとうなりますか?
郵便局が保証してくれるのですか?

A 回答 (1件)

同居人が自分宛に送られてきた現金書留を着服したら、


横領ですか?窃盗ですか?
 ↑
態様によります。

郵便屋さんから直接受け取った
場合であれば、偶然手に入ったモノを
取った、ということですから、
占有離脱物横領になります。

包括的にせよ、
本人の委託があれば横領になりますが
そういうのは少ないでしょう。

占有を侵害した訳ではないので
窃盗にはなりません。



また、その金を使い込んでいたらとうなりますか?
  ↑
占有離脱物横領が成立すれば
事後、その金を使い込む行為は
犯罪にはなりません。
これを、不可罰的事後行為、といいます。

これは刑事の場合です。
民事の損害賠償請求は勿論
可能です。



郵便局が保証してくれるのですか?
  ↑
本人か確認もしないで渡した、という
場合であれば過失有り、ということで
損害賠償を請求することは可能です。

しかし、同居人ですから
本人と信じるのがやむを得ない、という
場合は過失無し、として損害賠償請求
は出来ません。
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この回答へのお礼

もし、占有離脱物横領がされていたら、やはり警察に通報してよいのですか?

お礼日時:2021/10/06 08:02

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