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名義貯金について教えてください。
約10年前に被相続人である父が兄名義で積み立てを何本かしていました。
満期葉書は実家に届いていました。
実際、兄は40年近く実家には帰っていです。
しかし、父が亡くなると、"この貯金は俺の私有財産だ!"と言って名義貯金とは認めません。
普通の銀行だと名義貯金は名義に当たる人のみぶんしょうめいの提出、本人確認が必要になると思いますが…積み立てをしていた金融機関が農協ということもあり、「父は農協の回者と言ってもいいくらい農協贔屓です。」とっても曖昧な部分があります。
そしてこの積み立ては父が亡くなる半年前くらいに全て解約されてます。
コレを立証するにはどうしたらいいですか?半年前に解約されていたら、相続財産になりますよね…

A 回答 (3件)

名義預金を立証することが出来るか出来ないかが重要です。



私の父も次男である私と長男の兄に名義預金をしておりました。
兄の方が家を出ているので、額面が大きく、しかしながら、父の面倒を見ず、お金だけを主張しました。

父が公正証書遺言を残したため、兄の相続は遺留分のみとなり、その額が名義預金相当になりました。

また、節税のために名義株もありましたが、その存在を知りえなかったので、ザラ場で売って資金をすべて出して姉と私と母の口座に入れて口座は解約しました。

その上で兄に葬儀等に掛かった費用の折半として100万円を請求し、それを取りました。

金融機関は解約までの流れを有料で提供してくれますので、これを元に弁護士に依頼して名義株であったことを立証できれば取り戻せますが、弁護士費用が結構掛かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変ご苦労されたんですね…状況的には全く同じです。喪主も連名でやったのにも関わらず一切何もやらずお客さんでした。本人もお客だからという始末でした。遺言が無かったことを良いことに2分の1を請求してきてます。兄は大学院まで出てますが、それ扶養の範囲だろ!と…兄には子供がいないので今まで夫婦共稼ぎで贅沢三昧の生活をしていたようです。老後の蓄えもなく両親の遺産目当てとしか取りようがありません。実家のことを何か一つでもやってくれていたら考えますが、全て押し付けて来たので頭にくることだらけです。弁護士に1度相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 22:00

>父が兄名義で積み立てを何本か…



通帳と判子やカードが兄に渡っていたのなら、父から兄への贈与が成立しています。

父が握ったままだったのなら、父の財産のままです。

>半年前くらいに全て解約されてます…

誰が解約したのですか。
父自身が?
それとも兄が?

兄が引き出したのなら、通帳と判子やカードをずっと以前から渡されていたのか、半年前に兄が探し出して引き出したのかにより、対策は変わってきます。

ずっと以前からなら、贈与が成立しているでしょうが金額次第では贈与税の申告義務がありました。
贈与税は納められているのかどうか。

百歩譲って、5 年以上前に贈与が成立しているとしたら、兄が「特別受益」を受けているとして、他の遺産から引き算することが可能です。
https://minami-s.jp/page027.html

5 年以内の贈与なら、これは民法で相続の先取りと解釈されます。
贈与をいったんご破算にして、他の遺産と一緒にして分割協議です。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
父が亡くなる約一年前に通帳、証書、印鑑は渡されていたようです。近所の人、父と交流があった人から話を聞きました。その話だと、兄は跡は継がない。と言ってたので、財産を既に渡した。金額も私が父から聞いていた金額と同額。残りは私に全て相続させる。揉めることはないから遺言書は書かなくてもいい。とこんな話をしていたみたいです。贈与に関しても難しいというか正直には言わない感じです。株券も贈与されていましたが、最近やっと「相続開始したのが7年前」認めてくれました。

お礼日時:2021/10/06 13:28

相続財産の立証と言うか、生前贈与に当たるか


どうかでしょうけどね。

税金払うかどうかになりますが、兄名義の口座なので
どちらしろ兄のものでしょうね。

相続ってより、贈与税の話になると思います。
詳しくは弁護士さんに相談された方が良いでしょう。

譲り受けているお金に見えてしまうので、贈与に値してしまうと思います。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
贈与で考えた方がいいということですね。本人はがんとして個人の財産と言い張っているので難しいです…

お礼日時:2021/10/06 13:23

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