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父親が商売を起こし、兄が引き継ぎしていましたが、運転資金や銀行などへの支払いのために
約13年前に実家に1500万以上の金額を貸しました。
兄と母が借入などしていて、父は金額の詳細は知らなかった。

返ってくるものと思い貸した1500万がなくなり、その時に父に話をした
担保に入っていない土地があるので、それをやると
最初売買契約をして登記しました。そしたら兄が父に税金が来るので 相続にしろと
相続時精算課税ということで登記し直しました。

それから10年以上たちますが 父の負債が何千万も残っている状態で 今、自己破産しようと
手続き中です

父がなくなった場合 相続時精算課税として相続した土地がある場合
私に負の遺産として債権者から催促があるものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 遅くなりすみません

    父の子供は 兄 と 私(妹)です
    兄が父の後を継ぎ商売をしましたが いっぱい借金作り(父親名義で)、事業が行き詰まり、
    妹から何千万も借りて行きました。
    この借金に関しては父親はわかりませんでした。
    貸したお金が戻ってこないので、父親にも話したところ
    父親が 私に申し訳ないとのことで 担保にはいっていない 土地を相続時精算課税という形で
    私(妹)の名義にしました。

    ところが最近 父親にはたくさんの負債が残っていたことが判明し このままでは迷惑がかかるので
    自己破産手続きをすることになりました。

    父親から相続時精算課税という形で土地を相続していれば、父が自己破産してから亡くなった場合でも
    父の負債の相続が私には来るのでしょうか?

      補足日時:2016/09/24 18:23
  • ありがとうございます
    遅くなり申し訳ありません

    妹の私が 兄に貸した(父親の事業を継いでいる)
    事業は全て父親名義です
    父親の土地を妹の私に相続時精算課税(これがよくわかりません)贈与? 相続?
    相続時精算課税というのは 相続にあたるものではないのでしょうか?

    父親が亡くなった場合 相続放棄できるものでしょうか?

    今、父親は自己破産の手続きをするところです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/24 18:33

A 回答 (3件)

相続時精算課税とは、贈与をするのだが、それに対しての税金は贈与した人が死亡したときに清算をするという制度です。


つまり「贈与」です。土地の名義変更をする時の原因は「贈与」になってるはずです。

さて、贈与をした父上が破産宣告をすると、この贈与が問題になることがあります。
破産した者の財産を整理してお金に換えて、債権者(金を貸した人のこと)に充分ではないが配当をします。
1,000万円の貸付があるのだが、配当は100万円だという場合もあります。
破産した者の財産がないので、配当がゼロだという場合もあります。
ここで「ちょっと待て。父名義の財産はないようだが、娘に贈与した土地があるはずだ」となります。
金を貸してる債権者にとっては、一円でも多く回収したわけですから、その娘に贈与した土地を売って金にして、債権者に配当しろという話になります。

ここで、ちょっと難しいですが「詐害行為取り消し権」という権利が登場します。
詐害とは「邪魔をする」「害を与える」という意味でここでは把握してください。
平たくいえば「債務者(父のこと)は、破産手続きをして財産を金に換えて債権者に配当するというが、私がお金を貸し付けた後に、自分の土地を娘に贈与したのは、破産したときにその土地を破産手続きで売られないようにしたのだ。だから贈与行為を取り消して、父の所有してる土地としてお金に換えて、配当資源にせよ」と主張できる権利です。
債権者つまり金を貸付した者が持つ権利です。

もっと簡単にいうと「土地を娘の名義にしてあるが、その名義変更は取り消しをして、父名義のものとしてうっぱらえ」という意味です。

立場を変えて考えてみると、わかるかと思います。
あなたが誰かにお金を貸したとします。その相手は資産家で有名な者で、大きな家にすみ、土地もたくさん持っているので、とりっぱぐれはないと考えて貸したとします。
その後、その人が破産宣告をし、持ってる財産を金に換えて配当するという話になりますが、大きな家屋敷もたくさん持ってると思われた土地もすべて他人名義になっているので、差押して売ることができないとわかります。

「おいおい、他人名義になってるってなんだよ。金を貸すときにはあんたの名義だったはずだぞ」とあなたは相手に突っかかるわけです。
 「いやいや、娘にも金を借りてたもんだから。その代わりに土地を贈与しただけだ。税務申告もちゃんとしてある」と言い出します。

そこであなたは「そんな贈与は無効だ」と訴えるわけです。
これが「詐害行為取り消し権」の行使です。

父が死亡したときに、土地贈与を受けた者(質問者、父からみたら娘)に、借金が相続されるかどうかとか、贈与を受けたときに相続時精算課税を選択したという話は、まだまだ先の話です。
なぜなら、まだお父上は生きておられるからです。

相続時精算課税の選択をしたというのは「贈与税を、贈与した人が死亡するまで、待ってもらってる」という税金上の話ですので、破産宣告だ、その後死んだときはどうなるんだという話とは、まったく別の次元の問題です。
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この回答へのお礼

この度は 本当にありがとうございました。
とても感謝しております。

お礼日時:2016/09/27 23:56

最後の行の「私」って誰をさしておられるのかが不明です。


文中の兄からみての弟でしょうか。

だとすると、父がいて、子が少なくとも二人いる話ですね。
父が死亡した場合には、父の相続人に財産が相続されます。
財産にはプラス財産とマイナス財産があります。
マイナス財産とは借金です。

お父上がお亡くなりになった際に残されてる借金は、当然に相続人に相続されます。
相続人が相続放棄すれば、プラス財産もマイナス財産も「放棄」です。

このケースでは、兄が相続放棄できるかどうかという問題が出ると思います。
しかし「私」が質問者で、兄の弟でしたら、相続放棄をすることで、父の借金を相続することは免れます。

なお、誰が自己破産をしようとしてるかが質問文中では不明ですね。
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>兄が引き継ぎしていましたが、運転資金や銀行などへの支払いのために約13年前に実家に1500万以上の金額を貸し…



主語を抜かさないでください。
誰が誰に1,500万以上のお金を貸したのですか。

>その時に父に話をした担保に入っていない土地があるので、それをやると…

父の土地を兄に、相続時精算課税を利用して「贈与」(相続ではない) したのですね。
それは分かりました。

>父の負債が何千万も残っている状態で 今、自己破産しようと手続き中…

誰が自己破産しようとしているのですか。
父ですか、兄ですか。

>私に負の遺産として債権者から催促がある…

ご質問の意図を図りかねますけど、父から兄に相続時精算課税を利用して「贈与」されたものがあることと、あなたの相続人としての権利・義務とは関係ありません。
次元の異なる話です。

父が負債を残して旅立てば、あなたも相続人の1人としてその負債は背負わなければなりません。

負債がとうてい払いきらないほどあり、正の遺産を全部つぎ込んでもマイナスで残るのなら、相続放棄することも視野に入れる必要があります。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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