No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私には配偶者と実の姉弟が各1人います。
子供はいません。事情があり遺言書で相続は配偶者のみとしました。
これにより姉弟は相続権を失いますが、
↑
その通りです。
兄弟には遺留分が無いので
遺言通りになります。
それでも子供はいないので姉弟が法定相続人で
あるということに変わりはないのでしょうか。
↑
変わりはありません。
遺言書の検認等に全相続人の戸籍を提出する必要がありますが、
相続権を失った(まだ確定してはいないが相続させないとした)
姉弟の分も提出必要ということでしょうか。
↑
そうです。
これには、下級審ですが、そういう
判例が出ており
実務もそれに従っています。
遺留分の無い兄弟なのに、そんなのが
必要か、という疑問はありますが
そうなっています。
尚、遺言の確実をきしたいので
あれば、信託銀行に信託する、という
方法があります。
参考までに。
No.1
- 回答日時:
>これにより姉弟は相続権を失い…
はい、兄弟に遺留分はありませんので、遺言書で兄弟を廃除することは可能です。
>遺言書の検認等に全相続人の戸籍を提出する必要…
それはそうなります。
戸籍の提出だけでなく兄弟全員の判子が必要です。
少しお金は掛かりますが、自筆証書遺言でなく公証人役場で公正証書遺言としておけば、検認は必要ありません。
銀行の解約や登記の変更にも、兄弟の判子はいらなくなります。
(戸籍の提出は必要)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/06 14:48
ありがとうございました。ネットで調べても相続権を失う兄弟が相続人なのか相続人ではなくなるのかよく分からず、モヤモヤしていたのがスッキリしました。
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