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①予診表に「現在、何らかの病気にかかっていますか?」に歯科に歯槽膿漏で受診しているのは含みますか?
②16歳未満が接種を受ける場合の同伴で、接種当日は親戚の叔父さんが同伴がする場合、その予診票の保護者署名は、当日同伴する親戚の叔父さんになりますか?
 それとも、接種を受ける16歳未満の子供の親になりますか?

参考:辞書では,【保護者】(ほごしゃ)
未成年者などを保護する義務のある人。特に、その子供の親、または親に代わる者。

「新型コロナワクチン接種の予診票についての」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ①予診表に「現在、何らかの病気にかかっていますか?」に歯科に歯槽膿漏で受診しているのは含みますか?
     つまり、歯槽膿漏で受診しているのは、病気として書く必要は、ありますか?

      補足日時:2021/10/08 16:42

A 回答 (5件)

①予診表に「現在、何らかの病気にかかっていますか?」に歯科に歯槽膿漏で受診しているのは含みますか?


含みますから 「その他」に レ ()の中に歯槽膿漏 と書きます

②16歳未満が接種を受ける場合の同伴で、接種当日は親戚の叔父さんが同伴がする場合、その予診票の保護者署名は、当日同伴する親戚の叔父さんになりますか?
 それとも、接種を受ける16歳未満の子供の親になりますか?
父母がいれば父母どちらかです。
参考条文
児童福祉法第6条この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
親権については
(親権者)
民法第818条①成年に達しない子は、父母の親権に服する。
②子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

当日同伴する親戚の叔父さんは同伴者にすぎません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/18 02:53

>病気として書く必要は、ありますか?


あります。
ワクチン接種しても問題ないかはその場で医者が判断します。
だからなんでもいいから気になるなら書きなさい。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/18 02:53

1、書いておけば問診をする五社が判断するので、余計な心配はしないように。


2、「保護者」ではなく、「同伴者」だよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/18 02:53

歯医者に早見に確認した方がいいでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/18 02:54

含みます。


同伴者ではなく保護者です。

当日も軽い問診があるんでそこで言えばよろしいかと。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/18 02:54

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