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株や仮想通貨で損をした時に所得税は発生するのでしょうか?

A 回答 (5件)

・しません



・税金は利益に対してかかります。
 含み益ではなく売買を完了して利益が確定した分が税金の対象となります。

・株で損失が出た場合は、他の利益と相殺することができます。損失の方が大きくて、相殺しきれない場合は3年間の繰り越しができます。これには確定申告が必要で、確定申告をせずに損失繰り越しをすることはできません。
これも含み損ではなく、実際に売買を完了して損失が確定した状態でということです。

・仮想通貨は雑所得扱いだったでしょうか。であれば損失繰越等の措置はありません。
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損をすれば所得税は発生しません。



ただ、株は申告分離課税、暗号資産は雑所得であるため、他の所得と合計して総合課税となるため、税種目が異なります。
総合課税は累進課税であるため、最高税率が所得の半分を超えることがあり、一方で申告分離課税は20.315%と利益に関わらず固定税率です。
また、株やFXの場合損益通算が出来、損失は3年間繰り越し控除が受けられ、還付税も受けられますが、暗号資産は赤字繰越が出来ず、特別控除がありません。
また、他の所得と損益通算も出来ないというデメリットが多い商品です。

株は損を確定すれば、手数料で発生した消費税の還付を受け、利益が出たときにそれと相殺される損益通算が可能です。
10万円の利益が出ていて、10万円損していても通算されて損益はフラットとなり、ただ、還付税を受けるとフラットプラスとなります。
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確定損ならもちろん発生しません。

含み損のうちはそもそも所得税そのものの計算外です。
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株の場合は確定申告により損失を3年間繰り越せます。


 
例えば、今年100万の損失が確定。来年200万の利益が出た。
この場合、来年の200万から今年の100万を引いて来年の利益は100万として課税対象になります。
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損をした場合、それにかかる所得税は発生しません。

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