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車で煽り運転をされた際、煽れた側が急ブレーキを踏んで玉突き事故が起こった場合の過失割合について教えてください

1) 無意味な急ブレーキ(ドラレコが無く煽られた証明ができない)
2) 無意味な急ブレーキ(ドラレコが有り煽られた証明ができる)
3) 脇道から車or人が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前後ドラレコが無く煽られた証明及び脇道に車or人がいた証明ができない)
4) 脇道から車or人が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前のみドラレコ有り、煽られた証明はできない)
5) 脇道から車or人が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前後ドラレコ有り)
6) 脇道から動物が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前後ドラレコが無く煽られた証明及び脇道に動物がいた証明ができない)
7) 脇道から動物が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前のみドラレコ有。煽られた証明ができない)
8) 脇道から動物が飛び出して来そうな気がしたので急ブレーキを踏んだ(前後ドラレコ有)

3〜8は飛び出してきそうな気がしただけで、実際飛び出してきた訳ではない場合です。
各項目の過失割合を教えてください

A 回答 (7件)

一般の道路


急ブレーキ 過失割合
追突した側  70
追突された側 30

基本道交法守る事 
十分に車間距離をとる事

後続車は、止まれないで衝突した事実
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わかりませんが、②が最悪なのでは


意図的に急ブレーキ→煽られた事に対する報復ですよね→①と合わせてコレも煽り運転ですよ
自己防衛でなく報復ですし、総じて過失割合は低くないと思います
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過失割合は、やむをえない理由で急ブレーキを踏んだ場合


追突した相手が100% 悪い事になります。

小動物が出て来たとかの理由は、急ブレーキをかけた本人に過失が出るので
この場合は、20:80になる。
小動物の飛び出しは、やむをえない飛び出しには該当しません。

ドラレコの証拠がなく急ブレーキを踏んだ場合は、やむを得ない理由を証明できないので運転者にも過失割合が付く事になります。
追突した側の運転手が自分が悪い事を認めなかった場合。

追突の過失割合は、100%か20:80か30:70という割合が一般的

煽り運転と書かれてますけど、あおり運転というのは
車間距離が短い事を差すのではありません。
この場合は、車間距離保持違反となる。

煽り運転とは、先に走ってる車に対して、嫌がらせ行為をすることを
煽り運転と言います。(クラクションを鳴らす、罵声を浴びせる、後方でジグザグ運転をする、パッシングをするなど)
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どちらにしても経験では50:50も有り。


急ブレーキを踏んだ側の過失が大きくなる事も有るらしいと言われた。
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煽られた証明が無ければ過失は大きくなる。

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あまり知られていませんが、道路交通法第2条に『進路妨害』というものがあります。



※後続車の進路を妨害したと認定された場合は、追突車よりも追突『された側』が、『進路妨害』になり過失責任が大きくなります。(『車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては、危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれのあるときに、その進行を継続し、または始めること』と規定されています。)
 追突事故では、常に追突した側の過失が大きくなるワケではありません。

※この法規は、平成2年の道交法改正で作られた、いわゆる『あおり運転防止法』ばかりがクローズアップされていますが、進路妨害自体は以前からありました。
 例えば・・・車変を繰り返すバイクに後方から衝突した場合、バイク側の過失とされるケースも結構多いです。この場合、バイク(被追突側):クルマ(追突側)では、最大で8:2の割合でバイク側の過失となっています。

※ドラレコは、進路妨害を証明する場合有力な証拠となりますが、無くてもブレーキ痕、周囲のクルマの証言、監視カメラの画像などにより証明することは可能で、『ぶつけられた側』の過失が問えます。(実際、ドラレコが普及するよりもずっと前から、進路妨害が適用される事故はありました。)
 『ドラレコ画像がMUST』ではありません。

・・・っというワケで。

※1)2)の場合
 事故のケースによります。ドラレコがあった方が話が付き易いですが、ドラレコが無くても進路妨害を証明する方法はあります。

※3)~8)の場合
 『気がする』かどうかは関係ありません。
 問題は何もないところで『急ブレーキを踏んだ』という行為で、これは進路妨害に当ります。(危険を察知したなら事前に十分減速しなければならず、急ブレーキを踏むのは判断基準や認知能力に問題大アリというか、それこそ『周りに事故を誘発する危険運転』です。)
 勿論、この場合は後ろからぶつかって来たクルマも『十分な車間を取っていなかった』という過失があり、過失責任は5:5が基本で、状況によってぶつけた方の過失が重くなる、って感じでしょう。
 煽り運転や『気がする』だけの無意味が急ブレーキがあったとするなら、その証明にはドラレコ画像が有効ですが、上記1)2)の様に、ドラレコ画像が無いと真相を証明する方法が何も無い、というワケでもありません。
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煽り運転された場合、110番通報して車間距離不保持で言えば済むので、まあ急ブレーキ踏む人はいないような気がします。

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