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税理士試験 法人税法の質問です。

理論「減価償却資産の取得価額の特例」で

「評価替え等により帳簿価額が増額された場合は本来の取得価額+増額された金額」が取得価額となる。

とありますが、
1.評価損益計上禁止にはならないのでしょうか?
2.具体例はどんなものがあるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人税法第25条、同法施行令第24条、第24条の2で規定されてます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

条文を見ました。

更生計画、再生計画があった場合ですね。

助かりました。

お礼日時:2021/10/14 18:49

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