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退職後の有休消化について

今月の10/7締めで前の職場を退職し
有給を9/26〜10/7の間で10日使ってください。
と言って退職し
本日15日が給料日だったのですが
有給が1日もついていない金額が振り込まれていました

毎月きちんとシフトボードを入力していて金額の確認はしていたのでほぼ確実だと思います。

前の職場が時給が高く 日給一万円ほどあったため単純計算でも10万円給与が減るため正直困っています。

ですが、もう退職した身ですし給与の金額が違うと文句いって迷惑だと思われないでしょうか?

こういうのって言っていいんですかね…

質問者からの補足コメント

  • 退職日の設定や有給が何日残っていて何日に使うのか全部消費するのかなど、店舗のリーダーとはきちんと話し合って承諾され、リーダーが紙にメモを取っていてそれを確認したので間違いはないと思います

      補足日時:2021/10/15 03:58
  • 沢山のご回答ありがとうございます。

    追加で質問になるのですが
    現在給料日でもう有給無しでの給与はもらっていて、有給がついていないと申請して
    来月に支払うって言うと言われた場合
    10/7付けなので7日分の有給しか貰うことは出来なくなるのでしょうか?
    残り3日分は消えちゃうのでしょうか?

      補足日時:2021/10/15 04:13
  • 月末締めの15日払いです!

      補足日時:2021/10/15 07:06
  • 9/26から手術のために入院しなくてはいけなかった為、シフトの確認等はできませんでした。

    ですが10/7にユニフォームと保険証を返しに行ったときに確認はしたのですが
    有給はリーダーに口頭で申請するしかないので証拠と言われると無いかもしれません

      補足日時:2021/10/15 08:25
  • 職場に問い合わせしました。

    そしたら個別に有給申請をしないと有給扱いにならないと言われました。
    そのような説明は一切受けておらず
    有給が使いたいと相談をしたのは退職をする1週間ほど前からです。

    有給を自分で申請しなくてはいけないなら、有給を使いたいと言ったときに説明して貰えるものじゃないのでしょうか??
    今までのアルバイトの方達は口頭でこの日に有給を使いたい。と言って当時の責任者の方が申請をしていたらしいです。

    私が悪くなりますか?

      補足日時:2021/10/16 05:06
  • 皆さんのおかげで会社から全額の有給の給与を貰えることになりました!

    沢山のご回答ありがとうございました

      補足日時:2021/10/20 04:41

A 回答 (15件中1~10件)

会社と話すのではなく労働基準局で話をするのが一番良策です。

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会社に改善してくれないなら、労働基準局へ訴える‼️と電話すべきです‼️( ;゚皿゚)ノシ

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会社側の詭弁にすぎません。


有給休暇でないなら何なのか。
欠勤の場合は懲戒免職などの処分の対象になります(既に退職しているので、今後の懲戒は無効ですが)。
労基署に相談して、是正勧告を求めましょう。
10日分の給料が支給されるはずです。
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病欠に関しては、いずれにしろ欠勤せざるを得ないのですから時季変更はできません。

時季変更権が使えない以上、事前申請を義務づける合理的根拠を失います。故に年休を当てるのが望ましいと、個人的には思います。
そのような運用をしている企業も多いでしょう。

「年休の利用目的は問わない」という性格からすれば、事後に病気欠勤等への休暇の充当を認めたとしても違法にはならない。(昭和24年基発1456号)

申請方法については、就業規則等に明文化されているなら逐一の説明まで要求するのは厳しいかもしれません。
ただ、管理職として年休申請を受けている以上、文書が必要ならそのように伝えるべきで、会社の一方的拒否は不誠実と思います。

あとは交渉次第かと。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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とりあえず、ここで他人に聞いても解決しないですからまずは職場に聞いたらいいと思いますよ。


給与の事ですし、別に確認するのはおかしなことではないです。
疑心暗鬼になるよりはいいと思いますけど。
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典型的な悪徳企業ですね。


謀略ですから、労基署に訴えて、しっかり給料をもらいましょう。
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。



また、有給休暇は、
・勤務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
労務の無い日、退職後には使用する余地がありません。

> 有給を9/26〜10/7の間で10日使ってください。

使用する日をきちんと指定しなかったんでしょうか?
その期間に10日シフトが入っているのは確認した?
所定の有給の申請用紙はあったの?
書面に残る形で申請した?口頭での申請が慣例だった?

例えば、退職の意思表示を行った後で、シフトが無くなったとかだと、そんな事になるかも。
その場合は、一度は入ってたシフトが無くなった、会社都合で休業になったって事で、通常勤務した場合の6割の休業手当を請求出来ますが。

まずは、有給休暇分の賃金が支払いされていない理由を確認して下さい。


トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談や確認を行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録・録音しておくのが良いです。

「9/26で解雇したから有給休暇は取得できない」
とかとでも言ってくれれば、代わりに30日分の解雇予告手当を請求出来るので、むしろラッキーだったりって事もあるし。
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そもそも、給与はいつが締め日なんですか?

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年休申請が明確に承認されているなら(ここが一番の問題)、全日分請求できます。


10/7付けの意味が分かりませんが、賃金締め日や支払日などは関係ありません。時効になる2年まではいつでも全日分を請求できます。
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何日分をいつもらえるかは、交渉次第だと思います。

いずれにせよ、早めの交渉がよいでしょう。
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