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労働基準法ですかね、年に何時間以上残業時間を超えてはいけないっていうのの計算って、西暦とかで計算してるんでしょうか?

1月からはまた新しい計算になると思ってていいですか?

また、うちの会社が16日〜15日の月末払いの給料計算なんですが月の計算もシフトとかでなくカレンダー通りでしょうか?

すみませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

起点は労働基準法では規定していませんから、就業規則等で明確にしておく必要があります。


その都度、16日〜15日を1ヶ月としたり1日~31日を1ヶ月としたり、都合のいい解釈はダメです。
残念乍ら我が社の就業規則では規定されていませんが。
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労働条件について


労基法で定めた労働条件のとして、
1日8時間
週40時間
休憩1時間
休日週1日又は月4日以上
と定めていますので、会社の締め日と支払い日に関係なく月単位で計算をします。
但し、給与計算は別です。
給与の場合は、はじめ日16日翌月15日〆であればこの間の出勤日数と労働時間を計算して給与を支払います。
労働時間として計算する場合は月単位で計算します。
1日8時間週40時間で計算すると週1日多く労働するため、会社が定めた曜日を指定して休日とすることで労働時間を厳守することになります。
法定休日は暦の日曜日及び祝日日は法定休日になり、会社が定めた曜日を所定休日といいます。
週休2日制として法定労働時間を守ることになります。
会社により、週2日としても休日日の違いがあります。
また、労使間で締結した36協定で休日出勤と1日何時間、週な時間と残業時間を定めたものであれば定めた時間内であれば労働することができます。
シフトの場合は、法定休日と所定休日にあたる日数日を振り分けることで成立します。
これは、法定休日出記する場合は労基法で規定しているため、法定休日出勤させる場合は、予め代替え休日をして指定して労働することができるということでシフト編成で法定休日日と所定休日日数分シフト票で確認できれば問題はありません。
但し、給与しての賃金計算する場合に法定休日日に出勤した場合は3割5分増しの賃金が支払うことにになりますので、法定休日に出勤した場合に給与が増えます。
シフト勤務の場合は、労働契約又は雇用契約等で明示していることを法定休日と所定休日を確認することで。
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年間は1~12月でも、4月~翌月でも、とにかく1年間の計算です。


会社によって決算年度は違いますからね。
支払いサイトも、16~翌15日締めならば、その間の労働日数で計算します。
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