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農地を冬の間借りようと思います。
その農地には利用権が設定されていて、土地の所有者と耕作者とが違います。
農地ではコメを作っているため、借地期間は何もしていませんので、春には元通り返します。
この時の「借地料」は所有者、耕作者のどちらへ支払えばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは所有者、耕作者双方に話を持って行って承諾してもらわないといけません。

そのうえでどっちにはらうのかは契約次第です。
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>その農地には利用権が設定されていて、土地の所有者と耕作者とが違います。



それを小作地と言い、耕している人を小作人と呼びます。
小作人には、小作権があります。
小作地にするには、農業委員会の承諾が必要で、小作人は、その小作地を又貸しすることはできません。
又貸しは、信義に反する行為で、小作権は消滅します。

よって、貴方の希望は叶いません。
行政等が仲介する家庭菜園用の農地を借りましょう。
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契約次第です。


所有者に借りるなら所有者、転貸なら耕作者に払う形です。
農地の転貸は原則禁止ですが、所有者の許可があれば可能です。

ただ、田んぼだと冬場何もしないという訳でもありません。
何も植えていなくても、翌年のために冬には田んぼを耕起はもちろん、肥料のためにレンゲ草を撒いていることもあります。
何もしていないという時期に、田んぼが一面のレンゲ草で埋め尽くされているなら、間違いなく何もしていない訳ではありません。
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