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うちは建設業なので、行政書士の支払調書は提出する義務にあるのですが
請求書を見ると、源泉徴収額の記載がないです。
税理士や労務士のように、差し引いた請求額で来るわけではないのですかね?
請求額から、源泉徴収して支払うべきだったのでしょうか。

A 回答 (3件)

1 行政書士に支払う報酬からは原則源泉徴収義務がない。


2 1とは別に支払調書の提出義務はあります。
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支払い調書には支払い金額のみ書くので請求金額=支払金額で良いかと思う



支払った金額が先方の売上になり確定申告をすれば収入の誤魔化しも出来ないでしょう
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この回答へのお礼

なるほど。
源泉徴収まではしなくていいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/28 09:10

源泉徴収の対象外なので 不要 とのことです



参考

https://gyousei-fight.com/gyousei-gensen-cyousyuu/

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/02.htm
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