(問)
最高裁の判決の趣旨に照らせば、憲法84条の趣旨に定める「租税」とは、国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために,強制的に徴収する金銭給付のことをいい,市町村が行う
保険の保険料の徴収には憲法第 84条の趣旨は及ばない。
(答)×
(解説)
租税に類似する性質を持つものについては憲法84条の趣旨が及ぶ
以下質問です
判例を読んでみると、国民保険のような「反対給付」として徴収されるものは憲法84条の規定が直接規定されることはないと書いてあるのですが、解説の言っていることと矛盾している気がします。
自分はこの問題の答えは〇だと思ったのですが分からないので教えてください
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最判平成18・3・1は、
憲法84条の直接適用はない。しかし、
「市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…」
というから、趣旨が及ぶという解説で合っていると思います。
この最判は、ご指摘のように、
「が,他方において,…」と続きます。
でも、
最終的に、あてはめで、
本件条例は、「法81条に違反するということはできず,また,これが憲法84条の趣旨に反するということもできない」
と言明しています。
ということで、憲法84条を適用していくのではなく、趣旨に沿っているかを判断しています。
ありがとうございます
直接適用ではないが、趣旨が及ぶというのは、84条に規定する「租税」にはあたらないが、類似するものとして類推適用するということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ここにいう、租税というのは
固有の意味の租税だけではなく
公権力により、強制的に徴収される
モノ一般に広く及ぶ、と解されて
います。
なぜなら。
租税に含まれないとしたら、法律に
よらなくても、強制的に徴収することが
可能になってしまうからです。
つまり、84条の趣旨は、法律によらなければ
強制徴集されない、というところに
意義があるのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 政治学 政教分離原則について説明した次の文章のうち,適当でないものを1つ選びなさい。 ①日本国憲法において政 1 2023/01/22 14:22
- 健康保険 「国民健康保険」等の保険料 4 2022/12/08 14:35
- その他(年金) 離婚に伴う企業年金分割支払いについてお尋ねします 3 2023/01/15 13:21
- 政治 安倍・菅・岸田自公政権の悪政・悪行・犯罪・テロ・噓八百・隠蔽・捏造・改ざん・悪い方向に 4 2022/05/29 19:36
- 政治 安倍自公政権のアベノミクスとやらで、日本が経済成長し、景気・内需も良くなった? 2 2022/05/04 10:30
- 政治 自民党は憲法95条に違反してますね? 1 2023/08/16 11:41
- 政治 小泉自公政権になってからも、善政・善行は何一つ行わず、悪政・悪行・犯罪・テロ・噓八百等々 1 2022/06/02 18:22
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について その2 3 2022/05/07 13:11
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 社労士試験:事業主からの費用徴収が行われる労災事故について 2 2022/10/29 22:10
- その他(暮らし・生活・行事) 安倍にも負けず課税にも負けず悪政にも生活苦にも腐った社会にも腐った連中にも負けず生き抜く 6 2022/07/14 22:36
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報