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地縁団体である自治会の財産地を通行料を頂いた場合の税金は発生するか

A 回答 (3件)

こんにちは。



 自治会には法人格がない団体と、認可地縁団体制度により法人格を持っている団体がありますが、いずれにしてもNo.2さんのとおり、収益事業をした場合は法人税の課税の対象になります。
 「委託契約などによる事業」「事業場を設けて行われるもの」「継続して行われるもの」などか収益事業に当たります。

〇公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税/収益事業の範囲
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/1 …

 例えば、自治会の行事で屋台を出店して売り上げがあったなどでしたら継続性はありませんので収益事業には当たりませんが、通行料を取るということは継続性がありますので収益事業に当たると思われます。

 あと、収益事業をした場合は、法人住民税についても課税の対象になります。
 法人住民税には均等割があります。赤字ですと法人税は課税されませんが、法人住民税は赤字でも均等割として法人都道府県民税20,000円、法人市町村民税50,000円が課税されます。

〇法人住民税の均等割の税率
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9C%B0%E6%96%B …
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町内会や趣味サークルなどを「人格なき社団」と言いますが、営利事業を行えば法人税の申告義務が生じます。



(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/0 …
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する。

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