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ある土地について、減価率が決められた図面等が添付されて、計算に反映されているのでしょうか?
具体例のサンプルはないでしょうか?

A 回答 (1件)

宅地造成費の金額表ってのが国税庁HP「路線価図・評価倍率表」を探すとあります。


減価率って表現して良いかどうかは私は判断できません。
同表は、例えば路線価地域にある宅地なんだけど現実は家を建てるのが難しいような土地(手入れしてないとか)の評価時に使用します。
宅地として路線価格で評価した額から、宅地としてまともに使用できるようにする費用を控除した額を評価額とするってわけです。
路線価でなく倍率で計算した場合も同様に宅地化費用を控除できます。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r03/tokyo/tok …

評価対象地にのり面があり(崖の下に土地があるイメージ)、のり面に崩落防止の工事がされてないと宅地として機能しない場合には、崩落防止の費用が控除できた事例があります。
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この回答へのお礼

いつもご回答有難う御座います。

わかりました。
amazonで「土地評価」で検索すると、幾らか本が出てきますね。
これらの本を読んで勉強します。
それで税理士に丸め込まれないようにします。

お礼日時:2021/11/02 07:22

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