
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先で支払われた給与のみが、年末調整の対象になります。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
----------------------------
>3つとも給料は少額なのですが、全て源泉徴収票を請求して出さないといけないのでしょうか、、、?
3つのうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先については、源泉徴収票を取り寄せて提出が必要です。
提出していないアルバイト先で支払われた給与は年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。
No.5
- 回答日時:
所得税法には、年末調整は会社の義務であると書いてありますが、労働者の義務であるとは書いてありません。
だから、労働者であるあなたは、あまりクソ真面目に考えない方がいいです。所得税法には、アルバイトの源泉徴収票をすべて出さないといけない、という規定はないので、どれか一つだけ出しておけばいいですよ。
No.4
- 回答日時:
厳密に言えば、今年のアルバイト収入が少なくても源泉徴収票は出すべきです。
源泉徴収票にはその収入があったときの収入額だけではなく源泉徴収額(先取りした納税額…暫定的な額)も載っています。
年末調整では、今年1年間の収入に対して所得税額をハッキリさせるわけなので、アルバイト収入(と源泉徴収額)が提示されないと正しい所得税額が出せません。
多くの場合、年収が多くないと源泉徴収額は取られすぎの額になっていて、源泉徴収票を出さないと納税のしすぎになって損をすることが多いんです。
No.2
- 回答日時:
>全て源泉徴収票を請求して出さないと…
所得税は 1/1~12/31 の年単位で算定しますので、そうなります。
素直に提出しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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