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遺産を貰うさい、個人事業主としてその遺産を受けたら、最高税率の45%が所得税になりますか?

A 回答 (4件)

個人事業主としてかどうかは関係ありません。

個人がその遺産を相続するのですから。
相続税の最高税率は55%です。
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贈与や相続で得た金品に所得税が課せられることはありません。



例え、贈与税や相続税の基礎控除以下で贈与税も相続税も掛からなかったとしても、代わりに所得税が・・・ということにはなりません。

贈与や相続で得たお金を事業資金として使用する場合は、「事業主借」で仕訳をしておけばよいのです。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
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個人事業主は個人事業なので、事業者として資産を持つ事はできません。

故に受け取る事もできません。
あくまで全てが個人に帰属します。
法人なら、法人として譲渡等受ける事はできますが、法人事業主なら個人ですから、事業主に対してならあくまでその個人へとなります。
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こんにちは。



>遺産を貰うさい、個人事業主としてその遺産を受けたら、最高税率の45%が所得税になりますか?

 なりません。
 遺産にかかるのは、所得税ではなく相続税です。

★相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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