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No.2
- 回答日時:
交通費(通勤費)は、必ず支給しなければならないものではないので、各社が支給するか否かを自由に決定できる「任意的支給項目」です。
「交通費は規定により支給」となっているようです。
そうなると、その「規定」にどう定めているかによって、規定に合う人は支給され、合わない人は支給されないことになります。
10人以上を雇用する事業主は就業規則を定め、従業員に周知しなければなりません。
「任意的支給項目」であっても従業員の待遇条件なので、支給する場合は就業規則(別規定でも構いませんが、要は何らかの規則)で支給条件や対象、支給内容などを明確にする必要があります。
就業規則で定める内容は、人によって恣意的に適用したりしなかったりすることは許されず、条件・対象を明確にして共通適用することが求められます。
店舗ごとに就業規則を定めているのなら店舗によるでしょうが、一般的には本部が全店共通の規則を作り、規則の届け出も本部が一括して労基署に届け出ます。
そのため、「店による」という運用は考えにくいでしょう。
******
例えば、鉄道が発達している都市部を前提にして「店舗から10kmを超える通勤経路の場合のみ支給」とした場合、地方の自家用車依存が高い地域では通勤距離としては遠い感覚になれば、採用応募者の多くが10km圏内になるかもしれません。
そうなれば、自家用車依存が高い地域では、多くの人は通勤手当の支給対象外になってしまうこともありうるのです。
通勤費の支給基準がどうであるか、という問題だと思いますよ。
ちなみに、求人広告で「規定により交通費支給」となっていて、規定に合致するのに交通費を支給しない場合には、不実の条件提示で求人広告を行ったことになるので、場合によっては職業安定法違反となって、「6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑」の処分を受ける可能性があります。
交通費程度のチンケな誤魔化しで負うにはリスクが大きすぎますね。
そんな愚かなことをやらかす企業はないと思いますよ。
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