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遅延金?延滞金について


家のガス代が遅れてしまい延滞金を払わなければなりました。それ自体はこちらが悪いので支払うこと自体には文句はないのですが、支払日から1週間ごとに2000円の遅延金を支払ってもらうと言われました。
ガス代はガス会社ではなく家の管理会社に支払う形です。

そこで、疑問なのが遅延金は誰でも好きに値段設定できるのか、遅延金は遅れた日から1ヶ月単位ではないのか?と疑問で、ネットで調べてみても市税のことなどしか分からず混乱するばかりです。
きちんと法律でこう決められている。などと理由があれば納得できるのですが、1週間で2000円となるとなんだかぼったくられているような気がして…。自分の中で納得し支払うこと自体は文句ないのでどなたかお詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

近頃は店子(借り手)が個別に電気会社・ガス会社と契約するのが大抵だけれども、そればかりではない。

電気ガスを大家が店子に小売する、という契約は可能。料金設定は大家の一存でなんとでもでき、その値段で不満なら借りなきゃいいだろ、というだけのことです。なので、格安の家賃につられてうっかり入居したら光熱費の請求が莫大で、おかしいじゃないかと文句を言ったら契約書に確かに書いてあった、なんてことが実際ある。

> 家の管理会社に支払う形

 ならば、大家が小売しているのでしょう。延滞金についても契約書に書いてあるのなら、現実的な対応はとりあえず払うしかない。ですがおそらく、そもそも光熱費が異常に高いんじゃなかろうか。もしそうなら引っ越しを考えた方がいいかも。
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ガス代を管理会社に支払うことそのものの仕組みがまずおかしいですね・・。


遅延金の金額も高すぎます。
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No4さんが言われたように上限はねんり14.6%になります。


法律上は1日でも延滞金を請求される事には問題無いです。
延滞したガス代が1万円だと仮定すると、1日4円で1週間で28円になります。
これが法律上の上限です。
但し、これに加えて事務手数料金を加算する事ができます。
督促状1通に対して、数百円など。
千円であっても法律上は問題ないはずです。

2千円はぼったくりのように感じますが、裁判で白黒付ける費用、手間を
考えると、素直に2千円払った方が良いように思います。
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管理会社との契約書を見てくださ。


総会などにはきちんと出席しておくことですよ。
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遅延損害金ですね。


民法ですが、上限金利は利息制限法や消費者契約法に規制されるようです。
金銭貸借ではないので消費者契約法が適用され、年14.6%が上限のようです。
計算期間とかは自由に設定できます。約款を確認して下さい。
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民事ですから法律にはありません。


遅延金の規定が賃貸契約になければ払わない。払ったら以後そういう契約を認めたことになりかねない。

大家が遅延金求めるには損害賠償請求で裁判しなければならない。大家は合理的有効な根拠を示せないから敗訴でしょう。

つまり、払ってはいけません。
訴訟すると脅してもコケ脅しです。悪質な大家ですね。
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民民の契約上の事なので、基本的には自由です。


契約書を読みましょう。
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>ガス代はガス会社ではなく家の管理会社に支払う形です



管理会社?迷惑料としてもらうよって事じゃないの。多分それ大家事案だね。大家の機嫌とるために金かかるからね。管理会社も大変なんすよ。

>1週間で2000円となるとなんだかぼったくられているような気がして

極論を言えば詐欺だよなw
とりあえずガスの契約と賃貸借の契約はそれぞれ別個だから混同しないほうがいいですよ^^;
本当にガスの遅延損害金であるならガス会社の領収書くれっていってみて。多分くれないと思うけど^^;

>自分の中で納得し支払うこと自体は文句ないのでどなたかお詳しい方よろしくお願いします。

払いたかったら払えばいいと思うよ。俺だったら払わないけどw

by元不動産勤務
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