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No.6
- 回答日時:
年末調整の場合も、所得税法施行令第二百六十二条第1項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の柱書本文に、確定申告の場合と同じような内容の規定があります。
===================
所得税法施行令第二百六十二条第1項↓
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
所得税法施行令第二百六十二条 法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は・・・・・以下、ただし書きを略す。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては・・・
二 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては・・・
三 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
やはり、ここでも『写し』という文言が見当たらないので、年末調整においても、証明書の『原本』でなくてはなりません。コピーではダメですね。
No.5
- 回答日時:
確定申告の場合の法的根拠は次の通りです。
所得税法施行令第二百六十二条第一項の柱書本文に、「確定申告書に所得控除を記載し、かつ、税務署へ確定申告書を提出する場合は、一部の所得控除については、記載した所得控除の金額を証明する書類(以下、証明書という)を添付するか、または、提出の際に証明書を提示しなければならない」という主旨の規定があります。
ここには、「『写し』を添付するか、または、『写し』を提示しなければならない」とは書いてありません。このことから、書類で確定申告をする場合は、「証明書の『原本』を添付するか、または、証明書の『原本』を提示しなければならない」と理解すべきです。コピーではいけないわけです。
======================
<参考>
所得税法施行令第二百六十二条第一項↓
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第二百六十二条 法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された・・・以下、ただし書きを略す。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては・・・
二 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては・・・
三 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては・・・
四 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては・・・
五 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
年末調整の場合も同様なので省略します。
No.4
- 回答日時:
はい。
ありますよ。逆の法律です。電子申告によって省略できることが
15年以上前の
「デジタル行政推進法」で定められましたが、
マイナンバーとマイナンバーカードの普及が
一部の反対のために10年以上進まず、
最近やっとたどりついたといった感じです。
下記を参考にして下さい。
https://www.e-tax.nta.go.jp/horeito/index.htm
一昨年分あたりから、
源泉徴収票も控除証明書も提出不要
となり、とても楽になりました。
マイナンバーに紐づき、照会が可能なものは
電子化がどんどん進んでいます。
その代わり、税務署や役所へ情報を送る側の
源泉徴収票や給与支払報告書を提出する会社
年間取引報告書を提出する証券会社など、
年明けに提出処理が遅いので、
還付申告などは税務署がチェック処理待ちとなり、
還付が却って遅くなりました。A^^;)
中小など未だに紙提出ですから、
それを電子データ化するのにも
1週間程度ぐらいかかり、ネックに
なっていますね。
No.2
- 回答日時:
法律の条文まで調べてありませんが、コピーでよいことにしたら、例えば夫と妻とで二重に控除を受けることが可能になりかねないから、原本提出を義務づけているのでしょう。
社会保険料控除でも生命保険料控除でもその要件は、必ずしも納税者 (申告者) 自身の名義である必要はなく、
【納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合】
なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それらの保険料が口座引落であれば支払者は特定されますので二重申告は不可能ですが、例えば国民年金保険料を毎回現金払いしていたら、お札に名前は書いてありませんので、
【夫が生計を一にする配偶者のものを払った (またその逆も)】
と主張することができ、コピーでは二重申告を誘発しかねません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
「なんらかの決まり」というか、明文の法律命令規則はないのではないかと思います。
極力、確認できるものは確認するということだと思います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
例えば、社会保険料控除において、国民健康保険は、領収書・証明書を義務付けていませんが、国民年金は、証明書の添付を義務付けています。
国民年金は、滞納率が高く、支払いのない納付書の金額を書いては脱税になります。一方、国民健康保険は、控除証明書を発行する自治体は一部にすぎません。領収書のコピーという手段もありますが、口座振替払いでは通帳の写しくらいしか証明できません。通帳にはその他の入出金もありますから、そこまで求めるわけにはいかないにが実情です。生命保険などはあまねく証明書を発行し、申告以外に使い道がありませんので、添付を要求しています。申告書の裏面に添付証明書の説明もあります。

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