
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2020年は無収入で、税法上は子の扶養になっていたということですね。
①「令和4年は年金収入が年額で120万円程の予定です。」というのは、そのまま読めば、2022年(令和4年)2,4,6,8,10,12月の6回の合計が120万円と読めます。隔月に20万ですから、2021年6.8.10.12月の年金の合計は80万円で雑所得は20万円です。
この場合は、2022.1.1(2021年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除は該当します。
2023.1.1(2022年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除は、雑所得60万円なので該当しません。
移動日は2022.1.1でよいと思います。
②2021.4に63歳で年金受給開始。6,8,10,12の4回の年金受給額の合計が120万円ということでしょうか。
この場合は、雑所得60万円で2022.1.1(2021年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除には該当しません。
移動日は誕生日(年金受給権発生)だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/12 08:33
ご教示ありがとうございます。
②については6,8,10,12の4回の年金受給額の合計が74万円程ですので控除額の60万を引いて所得は14万円で税扶養の対象となると思い申告しています。
No.6
- 回答日時:
税扶養の1年間の所得条件は
1年のいつからいつまでか?
ですよね?
1~12月の1年間で、あなたに
『支払われた合計金額』となります。
ポイントとなる年金の支払いは、
今年4月に63歳に誕生日を迎えて、
特別支給の厚生年金は既に受給開始
されているということですよね?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
そうなると来年の令和4年は、
偶数月2,4,6,812月に
120万支払われると想定され、
雑所得60万となるので、
扶養控除の対象外となります。
お子さんの年末調整では、
『令和4年分 扶養控除等申告書』の
『控除対象扶養親族』からは、
あなたの氏名等の記入はしないのが、
妥当な手続きになります。
来年のことは、どうでもよいなどと
デマが流れていますが、よくないです。A^^;)
見通しとして分かっている所得見込みが
あるなら、そのとおり申告するべきです。
No.5
- 回答日時:
控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は「その年の12月31日」で行います。
雑所得(年金収入はこれ)については「その年に受け取った年金額ー公的年金控除額」で計算します。
このとき公的年金控除額が年齢によって変わるのですが、これは冒頭のように「その年の12月31日」で判断します。
ご質問では起算日、移動日という用語がありますが、あえていうなら「1月1日から12月31日の間の所得額」という意味では起算日は1月1日です。異動日ってのは扶養親族になったり、外れた日を指されてるようにかんじますが、年途中で扶養親族になる(出生)とか、扶養親族から外す(子が結婚によって配偶者の控除対象扶養親族になったとか)がありますが、最終的には「年末の状態」で判断します。
No.3
- 回答日時:
>子供が就職したので税扶養になっています…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子供が会社員等ならその年の年末調整で、子供が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>=60万円となり扶養控除の対象である48万円を超えてしまう…
ですから、子供の給与に「取らぬ狸の皮算用」で扶養控除分が折り込まれていたのがご破算です。
子供は今年の年末調整では「狩りの成果」に合わせた所得税を徴収されるのです。
あっ、違う。
>令和4年は年金収入が年額で120万…
令和4年のことでしたか。
来年のことはどうでも良いのです。
今年はどうなのですか。
今年の途中で定年になったのなら、今年の
・給与所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・退職所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・公的年金による雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の合計が 48万以下でないと、やはり子供は今年の年末調整では「狩りの成果」に合わせた所得税を徴収されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/12 08:25
詳細な説明ありがとうございました。
令和3年は年金での収入が74万で控除が60万なので雑所得が14万円なので税扶養の対象になっています。
子供が令和4年の分の扶養控除申告書を持ってきたので、記載方の質問でした。わかりにくい文面で失礼しました
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>起算日(異動日)は1月1日からになるのでしょうか?
令和3年の扶養控除については、令和3年12月31日現在で扶養控除の要件を満たしている必要があります。
質問者さんの令和3年1月~12月の所得が48万円を超えている場合は、令和3年の扶養控除の対象になりません。
〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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