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以前勤めていた会社が、休日無しで一ヶ月連続勤務はざらの上、サービス残業も月に100時間を裕に超えているような状況で肉体的にも精神的にも限界に達し、退社に至りました。

自己都合退社ですと、失業保険の待機期間が3ヶ月もあるため、この過剰超過勤務の実態を職安に異議申し立てする目的で、退職時に会社側にタイムカードのコピーを求めました。すると、タイムカードのコピーを渡す代わりに誓約書を書けと言われ、会社側に迷惑を掛けない旨の誓約書をその場で書きました。つまり、労基署への通報や訴えなどを起こさないようにという釘刺しであると思うのですが。

このような会社側の行為はどうなのでしょうか?違法性などはないのですか?

A 回答 (2件)

会社の要求に違法性があるかどうかは私にはわかりませんが、誓約書の内容が「会社側に迷惑をかけない」ということであれば、過剰超過勤務の実体を職安に異議申し立てしたとしても問題ないと思います。



そういう勤務状態は違法でしょう。最近、多くの企業が、サービス残業代の支払いを命じられていますよね?ならば、従業員が会社の違法行為に対して正当な訴えをしたとして、それが「会社に迷惑」とはならないでしょう。迷惑したのはあなたなのでは?会社側の巧妙な話のすり替えだと思いますし、それに縛られる必要は無いと思います。

労働基準監督署などで相談するのはどうでしょうか?
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退職前3ヶ月間の一ヶ月の平均残業時間が月45時間以上の場合は、「特別受給資格者」となり、退職理由は会社都合扱いとされ、失業保険はすぐに支給されます。



会社の誓約書など無視して過去2年間の未払い賃金(休日出勤手当て、残業・深夜手当てなど)を請求しましょう。
NPO法人「労働相談センター」に相談をしてみたらいかがですか。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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