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先月くらいに私の担当の部署内で事件起き、弁護士だのが来て事情聴取とかなんとかで休日に呼び出されました。移動して二日目の部署でいきなりなんか事件起きていたからよくわからないし、そもそも予定入ってるから「いや今日用事あるんですが」て断ったのに「法律絡んでる時にそんな事言ってる場合か!」と言われたんでイライラしながら行きました。そして日が流れ今月の給料日、金額数えたところ明らかに足りないのです。課長に「あの日の分ちゃんと含んでますか?」って聞いたら、「あれは仕事じゃなく事件なんだから含むわけないでしょ」とほざきやがったのです!この私から予定を壊しておきながら金を出さないなんて許せません!当然この仕事は辞めさせていただきますが、まず金を払ってもらわなくてはなりません。どうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 知ったこっちゃないです私は何にもしてません!何もしてない人を加害者にするのはやってはいけない事。そんな事されたらそいつを死刑になるまで裁判起こすし、もし悪人見逃そうとしたら私が裁く!とにかく私の予定を妨害した人間は誰であろうと許さないそんな奴は悪人!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/19 13:52

A 回答 (4件)

弁護士に相談ください。

それより方法がありません。労働基準局へ行っても相手にされないでしょうから。
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「あれは仕事じゃなく事件なんだから含むわけないでしょ」は一理あります。


会社の業務命令で事件に対応したのなら、仕事です。
会社が訴えられた(訴えた)事件の被告(原告)側証人として出廷するのに、仕事ですから、有給休暇は取りません。交通事故とか、隣人トラブルなどで警察や裁判所に呼ばれたら、有給休暇を取っていきます。
 仕事上のトラブルでも、個人が加害者や被害者になることは珍しくありません。会社として指示などがない場合など。
 事件の詳細が不明なので、これ以上は分かりませんが。
この回答への補足あり
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事件がどんな事なのかさっぱりですが、例えば会社内で傷害事件でも起きてその事情聴取なら、それは業務とは関係ない公益奉仕なので賃金は出ません。


というか、任意でしょうから拒否も可能です。怪しいと思われて逮捕されてもしらんけどね。

事件なるものが会社業務なら、それは労働ですから賃金対象です。
タイムカードなどをしっかり確認、確保して正確に時間計算し、労基署へ持ち込んで下さい。場合によっては最高裁へ。w
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事件の性質によります。



業務と合理的関係がある事件なら、
課長の呼び出し命令があったのですから
仕事の一環として、
給与支払い請求権があります。


関係が無ければ、ノーワークノーペイの原則上
給与が出ないのは当然です。

この場合。
課長の呼び出しには、強制権は無い
のですから、断れば良かっただけです。
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