父親が交通事故で意識不明になり1カ月経ちます。医師にはこのまま植物状態になるだろうと言われています。弁護士を雇ったり、その他にも何かの契約などするには成年後見人をつくらなければならないと思うのですが、親戚の者たちにやめなさいと引き止められます。理由として、まず、申し立て費はもちろん、毎月の報酬や父親の預貯金や不動産など資産を差し出さなくてはならなく、一家で商売をしていた自分たちは父親から月々決まった額を給料としてもらっていたので、父親の口座からお金を自分たちで出し入れできなくなると、生活が非常に苦しくなるからです。親戚はその事を心配してくれているのですが、そうなった時にお金を貸してくれと言ってくるんじゃないか、自分たちに迷惑をかけるんじゃないかと思っているのが本当の理由だと思います。だから、後見人などつくらず、加害者とは示談せず加害者側の保険会社にずっと治療費やその他の雑費も払ってもらい、不動産などの事もトボけ続けなさい、それが一番いいんだからと言います。しかし、加害者側保険会社や役所の人間たちとのやり取りをいつ終わるか分からない状態で続けていくのは精神的にも肉体的にも非常にきついと思います。実際、今現在すでに凄くキツいのですから。
精神や肉体がもったとしてもそんなにいつまでもそんな状態を続けられるのでしょうか?親戚の言うように示談せずにいつまでも粘り続けたほうがいいのでしょうか?それとも、やはり、成年後見人をつくって弁護士雇ったり、被害者本人の代理をしてもらったりしたほうがいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
自治体の無料相談に参加して助言を頂いたらどうですか
弁護士も善人だけではないし、案件の得意・不得意もあし
費用も差がありますので 数社紹介されてから選ぶことです
保険会社もプロの代理人(弁護士)が対応するので 質問者
の弱点を見つけて 悪いようにしませんとか言って
示談にきます(やくざ並みの交渉力)
そんな対応に時間とパワーをつぎ込まないで 優良な弁護士
に任せて適正な所で決着させた方がいいですよ
No.2
- 回答日時:
成年後見人は子でもなれますけど?
親戚の人は、あなたの父上の口座を勝手に使っているのですか?その方がずっと問題だと思いますが?
後見人ができても、示談は別です。治療費を払い続けてもらうのは当然です。
ご返答、ありがとうございます。
預貯金の額が多い場合や不動産などを所有していると子はまず選ばれないらしいです。
親戚は父親の口座を勝手に使っているわけではなく、私達家族(母、兄、私)が後見人から生活費を与えられず、困窮したときに自分達(親戚)にお金を借りにくるんじゃないかと思っていると言う事です。治療費はもちろん払ってもらうし、示談は別の話ですが、示談交渉って時効があるんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
それなりの資産家という事ですね。
業務用の口座は別に作って仕事を続けるとか、父親ですから一定の生活費ぐらいは後見人経由で引き出せると思います。
示談の時効は、放置した場合は成立する可能性がありますが、交渉を定期的に行うならその間の時効は進行しません。
大変なのであれば、資産もあるようですし、弁護士等に後見人になってもらえば良いだろうと思います。
ただ、示談にしろ何にしろ、ご存命でもあるし年単位の時間がかかるでしょう。短期間で全て決着させる事は難しいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法7条に規定されている請求権者(といっても本件においては本人は意思を示せないので,配偶者や4親等内の親族になると思う)の自由意思に基づいて判断をしてかまわないと思います。
現状として後見開始の審判がされる(お父さんが成年被後見人になる)ことはまず確実だと思います。財産がそれなりにあるようなので,成年後見人には専門家後見人(弁護士や司法書士といった,後見実務に精通している士業者。申立書に希望する専門家候補者を挙げておけばその人が選任される可能性もあるけど,家裁が持っている候補者リストの中から選ばれることもある)が選ばれるのではないかと思いますが,財産管理は専門家後見人が,身上監護は親族後見人が分掌するといったかたちの複数選任がされることもありえます。
財産があまりないのであれば親族後見人だけということもありますが,預金が1000万円以上あると信託するように言われたりするので面倒くさいうえに,信託の受託者にも報酬を支払うことになると思うので,どうせ払うなら専門家後見人(その報酬額はその専門家の言い値ではなく家裁が決定するものだし,後払いになるので毎月払いはまずない)に任せたほうが楽な気がします。
そして成年後見人の職務は,成年被後見人の財産管理であり,後見人に就任すると,被後見人の財産からの無駄な支出を抑制する方向に動くことになります。
親族従業員が,その給与の額に見合った仕事をしているのであればともかく,名目だけで何もしていないという実態があるようであれば,その雇用契約を終了させ,給料の支払いをやめることで財産の減少を抑えるようにするのが後見人の職務だと言えます(それでも一応は,家裁に相談したうえで決めることになると思いますけど)。名目従業員からすれば,それは怖いことだと思います。専門家後見人であればその方向に動くと思いますし,親族後見人であっても,毎年の財産管理報告の際に家裁の指摘を受けそうです。
それに被後見人の個人資産の管理権は後見人に移ります。親族が自由に出し入れするなんてことはできまくなります(お父さんが会社経営をしていたのであれば,その会社の財産は会社のものだから後見人も手出しはできないし,従業員給与についてもそのままになるはず)。
その辺りをを危惧した親族にそういう反応をされるのは当然のような気がします。
加害者とのやり取りについては,お金が絡むことではあるけどそれは一身専属権に属することであり,本人またはその相続人にしか権利行使はできないはずです。後見人が弁護士であれば相談はできても(でも後見事務ではないので別途報酬を支払うことになりそう),代理はしてくれないのではないかと思います。
加害者との交渉に弁護士を使いたいのであれば,あなたの費用負担(本人が植物状態だと弁護士との委任契約を結べない)で,後見とは別の話として弁護士を雇うことになるのではないでしょうか。
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