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本日、エステの体験に行き、断れなくて(仮)契約をしてしまいました。頭金として8000円ほど払いましたが、これは返金できるのでしょうか。契約書の方にはよく見たら前受け金の保全措置は講じておりませんと書いてあります。
ですが、体験費は別で払いましたし、頭金の返金ができないとは聞いていません。
私がよく見ていなかったのも悪いですが、今決めないと高くなると言われ、違和感を持ちつつも払ってしまいました。

返金は諦めるべきでしょうか。

「エステの頭金は返ってくるのか」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 受け金の保全措置は講じておりませんと書いてあるけれど、このお金は帰ってきますか?

      補足日時:2021/11/24 03:31

A 回答 (3件)

消費生活センター(国民生活センター)に相談してみてください。



エステの契約は,契約の条件次第では特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。その場合にはクーリングオフの対象になるので,該当する場合には,正しいクーリングオフの手続きをすると契約がなかったことにでき,そうなればお金は返してもらえるということになります。

ただその条件は,
①利用期間が1カ月を超え
②総額が5万円を超えるもの
ということだそうです。

頭金8000円というだけで総額提示がないので②の要件を満たしているかどうか,また①の要件を満たしているかどうかの情報提供がないのでここでは判断できませんが,可能性はあるかもしれません。

エステの契約をしたが、途中で解約できるか @国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …

またクーリングオフが使えない場合であっても,勧誘方法が適正ではなかったという理由で解約ができるかもしれません。

いろいろ詳しく確認して判断する必要があると思われますので,消費生活センター(国民生活センター)に相談した方がいいでしょう。

なお「保全措置」というのは「返金の(第三者)保証」といったような意味合いで,業者が倒産したような場合に返金の担保があるかどうかということです。業者がちゃんと活動しているような場合には関係のない話なので,本件に関しては関係のない話だと思っていてかまわないと思います。
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悪徳業者が返金に応じることは万に一つもない。

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7日以内なら解約できます。

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