氏名冒用って、どうやって事件として立件するんですか?
つい先日、弁護士に相談していたところ、隣のブースから「お金を騙し取られたんです。」という老婆の声が聞こえました。
例えば、知らない内に自身の名義で契約書を作成されてたり、
裁判か何かを知らない間に起こされ、自分に不利益な内容で和解か何かされてたとします。
自分の名前を第三者が勝手に使われたとして、それはどうやって立件するのでしょうか?
「私はやってない。知らない。」
「いいや、確かに貴方から署名、押印を頂いた。」
なんて、やり取りがあると思いますが、どのようにして立件するのでしょう?
やった。やってない。なんて、不毛な争いでしかありませんが、犯罪で言えば、詐欺か偽造私文書作成といったものに問えるかもしれません。
ですが、他に証拠が無ければ、どのようにして立件するのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
刑事事件では,「氏名の冒用」ということ自体,あまり言わないですね。
冒用そのものが直ちに犯罪になるわけではなく,文書で冒用されれば,私文書偽造になりますね。ところが,私文書偽造で,偽造したかどうかが刑事裁判の争点になっているという印象がないのです。考えてみれば,冒用した文書自体は,大きな証拠になります。文書自体を詳細に調べることや,文書の作成に至った経過を調べること,さらには,私文書偽造だけで犯罪が終わることはあまりなくて,これに偽造私文書行使と詐欺がくっついてくるというのが,たいていの刑事事件です。
また,偽造書面による犯罪としては,公正証書原本不実記載というのもあって,これは,偽造文書で不動産の登記をしたという犯罪です。
こういうことになると,署名押印したかどうかだけで,単なる言い合いの裁判になることはまずありません。周辺事実に関する証拠が一杯存在します。
刑事事件だから,その人の人柄とか信用性が問題にならないなどとは,絶対に言えません。これもまた,犯罪が犯されたかどうかを判断する上では大きな事実になります。人柄が悪いから嘘をついていると断定することはできませんが,そのことが,犯罪の動機とか,いろいろの周辺事実につながってきます。犯罪の捜査は,それが捜査官の誤った思い込みを招くという危険をはらみつつ,直接の証拠にはならないような細かな事実関係からの推理を含めて,事実を積み重ねる形で行われます。
このことは,質問者が抱いているイメージとはだいぶ違うのではないかと思います。
たしかに,刑事事件は,ある程度有罪が見込まれる程度の証拠があって初めて立件されますので,単なる言い争いの事件は,そもそも刑事事件として立件されない,あるいは,立件されても裁判に至らないということもあります。
ちょっと,まとまりのない文章になってしまいましたが,現実の事件は,質問者が想定されているものとは,かなり違っているように思います。
詳細にご説明いただき、ありがとうございます。
そもそもですが、やった。やってない。の段階で、確たる偽造の証拠がなければ、
裁判はおろか、公訴すら出来ないのではないかと思いました。
No.2
- 回答日時:
実際にやってみれば,何なりと証拠はあるものです。
典型例としては,筆跡があります。銀行の窓口で手続をするときは,銀行員は必ず自署せよと言います。これは,一面で,筆跡を証拠として取っていることになっているのです。
その他の契約書でも,筆跡が重要な証拠になることはいくらでもあります。そのために,筆跡鑑定というものもあります。
それだけでなく,契約が成立した時点での,本人のアリバイも証拠になります。契約書が作成された時間に,本人がそこにいるはずがない,ということが証拠になります。
また,契約は,何らかの経過があって締結に至るものです。その経過を調べることで,そのような契約に至ることは不自然だ,ということも証拠になります。例えば,売買されたという品物が,売主にとっては,先祖伝来の家宝であって,そのようなものを売るわけがない,ということが,決め手になることもあります。
質問にある,知らない vs 確かにもらった,という争いでは,確かにもらったと言う方の供述が信用できるかどうかが決め手になります。そのためには,先に挙げたような契約の経過や内容が自然か不自然か,とか,双方の人柄の信用性とか,周辺のあらゆる事実が,それぞれに証拠としての価値があるわけです。
他に証拠が無ければ,どのようにして立件するのでしょうか,と言われますが,証拠は,「ある」のです。それを見つけ出せた方が有利になり,見つけられなかった方が不利になる,そういう関係です。
すみません。民事上の裁判ではなく、刑事上の裁判での立件ならどうですか?
証拠裁判主義となると、信用性や人柄なんて問題にならないですよね。
No.1
- 回答日時:
自分の名前を第三者が勝手に使われたとして、
それはどうやって立件するのでしょうか?
↑
筆跡鑑定で判るでしょう。
「私はやってない。知らない。」
「いいや、確かに貴方から署名、押印を頂いた。」
なんて、やり取りがあると思いますが、
どのようにして立件するのでしょう?
↑
民事なら。
署名、押印をいただいた、という
方に立証責任があります。
立証できなければ、負けになります。
刑事なら、警察検察側に立証責任が
あります。
ですが、他に証拠が無ければ、どのようにして
立件するのでしょうか?
↑
双方を取り調べ、前後の事情、
筆跡鑑定、印鑑鑑定などをすれば
判ります。
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