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私が学生なので年収103万しか稼げません。
その事についてしりたいことがあります。
私は今年の3月にバイトをして1ヶ月せずやめて、ちゃんと給料は貰いました。その後9月からバイトを始めたのですが、3月の給料と9月から12月までの給料が今年の年収で計算されるのですか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



★ポイント
 給与収入の場合、「扶養控除」の対象になるのは、「年収」が103万円以下の方です。
 「年収」とは、1月~12月に支払われた給与の合計です。

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>私が学生なので年収103万しか稼げません。

 親が質問者さんを「扶養控除」の対象にされているので、103万円を越えてはいけないということだと思いますが、学生に限らず103万円を越えると誰でも対象にならなくなります。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私は今年の3月にバイトをして1ヶ月せずやめて、ちゃんと給料は貰いました。その後9月からバイトを始めたのですが、3月の給料と9月から12月までの給料が今年の年収で計算されるのですか?

 質問者さんの年収は、「3月の給料と9月から12月までに支払われた給料」です。
 なお、今年中に支払われた給与が今年の年収になります。例えば、12月に働いた分が来年の1月に支払われるのでしたら、その分については来年の収入になりますので、今年の収入にはなりません。
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今年の年収というのは、常識ですが、


2021.1.1-2021.12.31の間に得た収入です。
わかりますよね。
微妙なのは、2020.1.1-2020.12.31の仕事によって得るべき収入が、2021.1.1-2021.12.31の間に支払われた場合と、2021.1.1-2021.12.31の仕事によって得るべき収入が、2022.1.1-2022.12.31の間に支払われた場合です。
本来支払われるべきものが、遅延した場合と、本来、翌月払いなどになっている場合があります。
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学生って高校生?と大学生とで違ってきます。

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そうですよ。


その年の全ての収入の総額が年収です。
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