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毎年バイトのような形で働いている会社から、今年は1月から8月までバイトとして会社の儲けの何割かをもらっていました。9月からは正社員として使ってもらえ給料として振り込みをしてくれています。

1月~8月は合計140万
9月~12月は合計125万

給料としてもらった125万は源泉徴収されていますが、バイトとしてもらった140万はされていません。

そこで質問ですが、収支内訳書には140万円分のものを書けば良いのでしょうか??

引くものと言えば通信費と交際費くらいなのですが。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます!

    去年も同じ会社で1年間バイトのような形で、自ら確定申告をし収支内訳書も制作しました。
    会社と言ってもサラリーマンではなく、法人登録してある漁業会社(漁師)です。

    入院してたのでギリギリになってしまいましたが、月曜日に税務署に行こうと思っています。

    ある程度は制作した方が良いですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/11 20:03

A 回答 (3件)

>収支内訳書には、事業所得の140万円分だけ記入して制作すれば良いのですよね??



そのとおりですが、「収入」と「所得」の違いに注意が必要です。

事業’収入’は140万円でしょうから、そこから「必要経費」(その収入を得るために要した経費、例えば通信費・交通費)などを差し引いた金額が「事業所得」の額になります。
 その「収入金額」「必要経費の額」「所得金額」などを収支内訳書に記入してください。
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当初は業務委託だったが、年の途中から雇用契約になることはあり得ますので、お書きのように



1月~8月の合計140万は「事業収入→事業所得」(収支内訳書を作成)
9月~12月の合計125万は「給与収入→給与所得」

として、2種類の所得を合算して申告することになります。

事業収入分140万円を給与所得として申告するのは無理があると考えます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!

収支内訳書には、事業所得の140万円分だけ記入して制作すれば良いのですよね??

年の途中から変更になったので初めての事ばかりで。無知ですみませんm(__)m

お礼日時:2023/03/12 11:33

>バイトとしてもらった140万はされていません…



仕事の仕方は一緒なのですか。
働き方が同じなら、源泉徴収されていなくても給与は給与です。

収支内訳書は必要ありません。
給与所得として、後半年の分と一緒に申告します。

>引くものと言えば通信費と交際費くらい…

給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があるので、個別の経費は申告する必要ありません。
必要ないというか、できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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