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職員で働いている所の源泉徴収票と2ヶ月に1回やっているバイトの源泉徴収票があり医療費控除をやろうとしたところ、バイトの方の金額をどういうふうに入力するかわかりません。バイトの方の支払金が8万なので医療費控除の時に源泉徴収票をつけずにやっても大丈夫ですか?本業の源泉徴収票だけだとうまくできるので。

A 回答 (2件)

それ税務署でしか出来ません。


でもいいのですか?「職員」と言われてるので「バイト禁止」なのでは?
合算してしまうと職場にチョンバレですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。職場はバイト禁止ですが他の人もやっている状況です。医療費控除の計算をしたらたいして戻ってこないことがわかったので今回はしないことにしました。

お礼日時:2008/02/22 06:52

バイトの収入が20万円以下なら、確定申告をする義務はありません。


しかし、医療費控除を受けるためなど、確定申告をする場合は20万円以下の収入もすべて申告する必要があります。
本業だけで確定申告をしてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。これから気をつけます。

お礼日時:2008/02/22 06:54

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