確定申告について、
今年の8月までは正社員、
9月から短期アルバイト、
11月からもアルバイトで働きます。
それぞれ勤務期間はかぶっていません。
そこで質問なんですが、
11月よりアルバイトする会社から、過去の勤務先の源泉徴収票を持ってくるよう言われました。
正社員の方の源泉徴収はあります。
短期のバイトの源泉徴収はこれからもらいます。
また、短期のバイトをする際に、
「給与所得者の扶養控除等申請書」の、「不提出理由」というのを提出しました。
(以前他の仕事をしていたので提出しません。という内容の用紙です。)
この場合、確定申告はまとめて
11月からの新しいバイト先でしていただけるのでしょうか???
確定申告には給与所得者の扶養控除等申請書?が必要と書いてありましたが、短期バイトの方では不提出理由というのを提出したので、提出していません。
正社員のほうで提出したかも記憶が曖昧です。。。
(確定申告は収入が多い一箇所の会社からとありましたが源泉徴収をもらったということは他でしてくださいということなのでしょうか。)
以上のことを踏まえ、
11月からのバイト先に提出するものは
①以前のバイト先の源泉徴収票
その他なにかありますか??
調べてもわからなかったため、
くわしいかた、わかりやすく教えていただけると、ありがたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、確定申告はまとめて11月からの新しいバイト先でしていただけるのでしょうか???
会社がするのは「確定申告」ではなく、「年末調整」です。
いいえ。
正社員の分だけです。
>正社員のほうで提出したかも記憶が曖昧です。。
出しているはずです。
>11月からのバイト先に提出するものは①以前のバイト先の源泉徴収票
いいえ。
正社員の分です。
前に書いたとおりです。
短期の分の収入は20万円以下でしたか、それともそれを超えましたか?
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、20万円以下なら確定申告の必要ありません。
20万円を超えるなら、確定申告が必要で、必要な書類は2社分の源泉徴収票です。
なお、確定申告する場合は、3社分の収入すべてを申告する必要があります。
短期分の収入は、9月からの短期バイト+11月からの新しいバイトで
ギリギリ20万円超えるか超えないかくらいです。。
超えなかったら確定申告しなくていいのは知らなかったです!
もし超えてしまった場合、
正社員と、短期バイトの会社の分の源泉徴収を持って
確定申告に行けばいいんですね!
なるほど!ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
№2です。
>短期分の収入は、9月からの短期バイト+11月からの新しいバイトでギリギリ20万円超えるか超えないかくらいです。
短期分というのは9月分のバイト分だけです。
なので、貴方は確定申告の必要ありません。
ただ、年収の合計額によっては、9月分について給与所得控除を受けられ、確定申告したほうが得(短期分のバイトから引かれた所得税の一部が還付される)なこともあります。
正社員での収入額(源泉徴収票の「支払金額」)、11月分からのバイトの今年の収入見込み額、9月のバイトの額と引かれた所得税の額がわかれば、確定申告したほうが得かどうかは計算できます。
何度もありがとうございます。
本当に無知ですいません。
結果、正社員の分の年末調整は
11月からの仕事でまとめてしてもらう。
短期分はほっといてもOK!ということですね!
短期分も絶対しないといけないのかと思い、源泉徴収をわざわざ発行してもらいました。。
No.1
- 回答日時:
>この場合、確定申告はまとめて11月からの新しいバイト先でして…
会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ません。
会社がしてくれるのは「年末調整」です。
とはいえ、
>短期のバイトをする際に、「給与所得者の扶養控除等申請書」の、「不提出理由」というのを提出…
それでは年末調整の対象になりませんので、年が明けてから自分で確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>確定申告には給与所得者の扶養控除等申請書?が必要と書いてありましたが…
本当に、「確定申告には・・・」と書いてありましたか。
本当だったらニセ文書です。
>11月からのバイト先に提出するものは…
「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を出したことがある社の源泉徴収票のみ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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