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先週から別居しています。
夫婦のみで、子供はいません。

婚姻費用算定表に基づくと、6〜8万の支払いになりますが夫は支払わないと言っています。

住居は夫が独身時代から住んでいた賃貸で一緒に暮らし始めました。会社名義で契約しているため夫の給与から家賃10万天引きされています。

水光熱費は私名義の口座引き落としやクレジット払いにしているので変更を求めていますが未だ変更してくれていませんので来月も私の方から引き落ちることになりそうです。
口座引き落としなら最悪残高不足にしておけば請求書が夫の方に届くのでいいのですがクレジット払いしかできない新電力と契約しており、オール電化のため一回の請求も高めですがクレジットなので払わないということができません…。

私は実家に戻っていますがずっとシングルで育ててくれた母で、賃貸に住んでおり母自身もパートなのでお金に余裕のある実家ではありません。
母には当然生活費を渡しています。

さらにこれまで家賃以外の生活費は私名義のクレジットで支払っていたため、10月利用分が11/29に、11月利用分が12/27に、それぞれ約10万ずつ引き落ちることになっています。

婚姻費用の支払いは調停を申し込んだので絶対に支払いが発生するとは思いますが、
夫が支払っている家賃や、もし支払いを夫がするのであれば光熱費などは控除の対象になるのでしょうか?

色々調べてはいるのですが回答がバラバラだったので体験談などあれば教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    停止とはカードの利用を停止(または解約)するということでしょうか?

    例えば、夫は家賃を負担しているのでその分婚姻費用が減額されてしまう、といったことが起こるのか不安です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/27 13:30

A 回答 (2件)

離婚してないのですから、夫婦で決めるしかないです。


しいてあげるなら決済に使われてるクレジットカードを解約して、カード会社替えた方がいいです。
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> 水光熱費は私名義の口座引き落としやクレジット払いにして…


ならば、その停止手続きをすればよいです。
ただ、支払いが決定したクレジットカード払いは対象外です。

> もし支払いを夫がするのであれば…控除の対象になるのでしょうか?
何の控除?
この回答への補足あり
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