A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
その示談書に、附帯事項として「期限は成人するまで・・」みたいな文言は入れなかったのですか?
取り消したいと言ったら、親はきっと“隠れて会っていたのか?連絡を取っていたのか?”と思うでしょうね。
それで一緒にいたい、結婚したいという話でしょ?
ずっと会ってないのに、そういう話を持ち出すことが怪しまれます。
法的には示談書に有効期限はありませんが、質問者様が成人に達したということで効力は失するものと思います。
それで取り消しが可能でも、そういう風に親に勘ぐられた時の対処の方が大変です。
No.2
- 回答日時:
「未成年のときに成人した男性と付き合っているのを親が知り、色々複雑な問題になり私が未成年のため親が代理人になって契約した示談書」
なんですけど、何を根拠とする示談書なんでしょうか?
解決金をどちらかが支払って、交わした示談書であれば、違約があれば追加の慰謝料請求があるとかないとか、保護者と成人男性との取り決めがあるのでしょうが、それと結婚との関係に何の根拠があるのでしょうか?
成人同士の両性の合意による婚姻を、どんな手段で妨げるのか、とても疑問があります。
もちろん、どちらかが望まない場合は、それまでですが、それ以前に、保護者が未成年者の人生を契約書で取り決めることが合法なんでしょうか?
人身売買の契約書ではないのですが、正直なところそれに近い示談書のような気がします。本人の意思に反しての、取り決めは原則的に無効というかそれそのものに触法性が疑われるような気がします。
ここまでくると法律の専門家の意見を求めるべきですが、民法での規定は、
「直系血族又は三親等内の傍系血族」との間の婚姻を禁止。
「養子と養方の傍系血族」との結婚を認める例外規定。
「直系姻族」との間の婚姻を禁止。
「養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者」と「養親又はその直系尊属」との間の結婚が禁止。
いずれかに該当しなければ、問題はないと思いますが・・・。
とても単純にいえば、成人している赤の他人同士ならば、誰にも止められないと想定するのですが、どうなんでしょうね。
「いかなる連絡手段も取らないこと。や、○○県に立ち入らないこと。など」という契約が有効だとはとても思えないのですが・・・。
普通にお互いを必要とする男女が、結ばれることに障害があるとすれば、不当な権力の行使にあたるので、それを契約で取り決める方が不自然だと思います。
ここは具体的に、質問者さんが未成年の時にどんな問題が発生したのかにもよるのでしょうが、例えば質問者さんが、望まない妊娠をして、質問者さんの圧力で中絶したとか、質問者さんを他の男性との自由恋愛を装った売春行為を強制したとかなどは、後者などは法令に違反はしますが、その罪を償えば問題ないわけで、婚姻に関係するような「複雑な問題」があるのかどうか疑問です。
よくわからない話なので、やはり質問者さんが自分で、自治体や、弁護士協会の実施している無料法律相談を、自分で電話予約して、相談にいくのが一番妥当なんでしょうね。
No.3
- 回答日時:
●示談の内容は、いかなる連絡手段も取らないこと。
や、○○県に立ち入らないこと。などです。↑、上記の文面の示談書は、法的根拠がありません。つまり、相手の自由な行動を制限する事は出来ませんので。仮に法的に有効であったとしても、あなたが人を好きになるという気持ちを親が拘束できませんので、好きな人との結婚は可能です。但し、親がその時点でも反対するかどうかの問題があります。
この示談書は、守らなくても問題ありません。不備な示談書です。そして、示談書を交わした先の事について相手の自由な気持ちを縛ることは出来ません。何かの損害が発生する、被害が発生するので、と言うのなら分かりますが。
No.4
- 回答日時:
結婚を親が反対した場合、あなたと親の話し合いになります。
結婚話が彼との間で煮詰まったときに、彼にあなたの親を説得してもらう方法があります。その為に彼は、安定した仕事についていなければなりません。結婚を具体的に考えたとき、親がどうしても反対する理由を彼に言って、その反対理由を彼が払拭出来なければ、あなたがいくら好きで結婚したいと思っていても、結婚生活の現実から推測すると彼は、結婚相手には相応しくないと思います。
No.5
- 回答日時:
こんばんは
親と縁を切れば、結婚だってなんだって出来ます。
その後、連絡を取り合ったり、逢ったりしているんですか?結婚は相手が同意しなければ、どうにもできませんし、違う未成年の子供と付き合っているかも。
一般的に未成年と知りつつ、付き合う男は常識に欠けると思われます。だから親も反対したんでしょうね。
学校を卒業して、会社に勤務して、世の中の勉強をしてからでも、遅くはありません。多くの人を観察して、人間力を高めましょう。
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