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所得金額が約10万の場合(青色控除後)、
基礎控除の38万円を差し引くと
課税される所得金額」がマイナスになりますが、
この場合0の記入でいいですか?

また以降の項目の記入の必要がない場合、
そのあとの、「差引所得税額」「再差引所得税額」
「定率減税額」「深刻納税額」「納める税金」
の欄も皆0でよろしいのですか?

ちなみにこの場合赤字決算になるのですか?

御願いします。

A 回答 (2件)

基本的に、所得控除額は、所得金額の範囲内です控除すべきものですので、計算の結果がマイナスとなる場合は、0円として記載します。


(ただ、「000」と記載してありますので、計算した結果が千円未満又はマイナスとなる場合は、記載する必要はなく、計算上は0円として計算します。)

>そのあとの、「差引所得税額」「再差引所得税額」
>「定率減税額」「深刻納税額」「納める税金」
>の欄も皆0でよろしいのですか?

そうですね、上記の説明の通りで、その後については、それぞれ0円と記載していきます。
(もし、源泉徴収税額があれば、その分が還付となります)

>ちなみにこの場合赤字決算になるのですか?

赤字決算とは、やはり青色申告決算書上において、赤字になる場合を指すと思いますし、所得控除の項目については、事業の業績等とは全く関係ないものですので、いずれにしても課税所得金額をもって赤字決算とは言いません。
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所得が0や赤字の場合でも、必要な控除金額を全て正しく記載してください。


(保険、国保、年金、基礎控除、扶養控除等)

そして、「所得から差引かれる金額」の合計欄(25)に合計額を記入します。
(26)に△○○円だったかな。
(27)は0円です。

>ちなみにこの場合赤字決算になるのですか?

青申控除後にお金が残れば赤字ではありません。
(青申控除は税法上の特典なので、本来は青申控除前にお金が残っていれば黒字です。)
ですから、貴方の所得が税金を納めるだけの金額に満たなかっただけです。
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