
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ひとつ書き忘れましたが、そこが計算上マイナスの場合、どんな控除があろうとも、課税される所得金額は0として扱われます。
なお、青色申告の場合の事業所得の赤字は3年間繰り越して控除することができます。
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1008.html
No.1
- 回答日時:
まず、給与所得者や年金所得者には赤字という概念はありませんから、事業所得に関する質問と仮定します(だいたい、質問するならそれくらいちゃんと書けよ)。
赤字が事実ならそれはそれで構いません。ただ、赤字の原因の中に「改装」というのがありますが、きちんと資産計上はしているのでしょうか。移転に伴う改装費は原則固定資産の取得であり、経費になるのは減価償却費のみであって、改装費全額が経費になるとは限りません。そういうことをきちんと計算した上の赤字なら、それはそれで事実として申告すればよろしいでしょう。あくまで「申告」(自分から申し出ること)なんですから。
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