A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>住民税の還付はありますか
いいえ。
還付はありません。
住民税は、所得税と違い、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、「還付」ではなく、来年度(平成27年度)の住民税が「かからない」もしくは「安くなる」ということです。
住民税の控除額(扶養控除や基礎控除など)は所得税より少ないため、また、いくら所得から引かれる額が多くても一定額以上の所得があると「均等割」という課税がかかので、所得税がかからなくても住民税はかかるということもあります。
>確定申告のみでよいのか それとも別の方法があるのか?
確定申告だけでいいです。
確定申告した内容は役所に通知されます。
No.3
- 回答日時:
>住民税の還付はありますか…
具体的に何の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ですか。
給与所得や事業所得、不動産所得などなら、そもそも住民税に前払いという概念がありません。
前払いしていなければ還付もありません。
株の譲渡所得や上場株の配当所得などなら、取引方法にもよりますが一般に所得税と共に住民税も前払いさせられています。
それで所得税と住民税とでは、各種所得控除の額が違います。
たとえば基礎控除は所得税 38万に対し住民税は 33万しかありません。
扶養控除や配偶者控除、生保控除なども住民税のほうが少ないので、「所得控除の合計」が所得税と住民税との狭間であれば、住民税の還付もあり得ます。
>その場合は確定申告のみでよいのか …
確定申告の意味ないことが明らかなら、税務署員の手を煩わせることは遠慮しましょう。
市役所へ「市県民税の申告」をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。一概には言えませんが、例えば東京都の場合、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
公的年金控除額、基礎控除33万円だけで受け取った年金収入を
上回れば、非課税となるので今年住民税を払わなくて済みます。
住民税はこれから昨年分ということになるので還付はないと
思われます。
上記、控除額に昨年の社会保険料などの支払額も合わせると
年金収入を上回る場合も非課税となりますが、申告しないでいると
住民税を払うケースがあるかもしれません。
住民税の申告は地域の役所に申請することになります。
例えば下記では国民健康保険の減免など受ける方は申告を
となっています。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyum …
いかがでしょうか?
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