A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 健康保険は1月以上の雇用ですが、雇用保険は31日以上です。
9月や11月は30日しかないので、雇用保険には入りません。いつもながらですが、どちらも全くの誤りです(怒)。
正確性に著しく欠ける回答が、どれだけ大きな影響をもたらすか‥‥。
数多く回答される方には、くれぐれも意識していただきたいものです。
雇用保険法第4条及び第6条により、第6条による適用除外者以外は、同一の雇用保険適用事業に継続的に31日以上雇用されるならば雇用保険被保険者となり、その後は「31日未満の月」があったとしても引き続き被保険者で居続けますよ。
● 雇用保険法 第4条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC00 …
● 雇用保険法 第6条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC00 …
健康保険のほうは、健康保険法第3条により「2か月以内の期間限定雇用」の人は加入できませんから、少なくとも3か月以上の継続雇用が必要です。
● 健康保険法 第3条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …
くれぐれもご注意下さい。
ちょっとしたことのように見えても、きわめて大きな差がありますから。
No.4
- 回答日時:
一般的には、社会保険に加入する場合は、健康保険・厚生年金・雇用保険、労災健康にも加入します。
多少、微妙に加入条件が異なりますので、ボーダー部分では、外れることもあります。
例えば健康保険は1月以上の雇用ですが、雇用保険は31日以上です。9月や11月は30日しかないので、雇用保険には入りません。
No.2
- 回答日時:
労災保険には、事業所が加入します(従業員自身の保険料負担はなし)。
一方、雇用保険や健康保険・厚生年金保険は、それぞれ、加入のための条件があります。条件が満たされていなければ、加入はできません。
ケンタッキーに限らず、どこの会社でも同じです。
雇用保険(失業等給付の元になる社会保険)は、勤務開始時から最低31日以上働く人が対象です。
ただし、雇用保険法第6条の定めで「週20時間未満労働の人」「昼間部学生(二部[夜間部]や定時制、通信制ではない学生のこと)」は、加入ができません。
つまり、一般の学生アルバイトのときは、雇用保険には入れません。
健康保険や厚生年金保険は、週や月の労働時間や労働日数が、それぞれ一般社員(いわゆる正社員)の4分の3以上(週30時間・月16日が標準)でなかったなら、加入できません。
ただし、働いている会社に直営店が多数あって全体の従業員数(正社員は当然ですが、アルバイトやパートも含みます)が501人以上(令和3年10月以降は101人以上)であるとき(特定適用事業所といいます)は、あなたが次の全部を満たしていないかぎり、たとえ「4分の3以上」ではなくても強制加入です。
【以下のすべてを満たすとき ‥‥ 健康保険・厚生年金保険に入れない】
1 労働時間が週20時間未満
2 雇用期間が1年未満
3 賃金(手取りではなく、天引き前の額)が月8万8千円未満
4 昼間部の学生(休学中の者は除く)
特定適用事業所(ケンタッキー直営店であれば、そうです)であるときは、
上の1~4の内に1つでもNGがあったなら、学生アルバイトであっても、健康保険や厚生年金保険に加入しないといけません。
(例えば、労働時間が週20時間以上、賃金が月8万8千円以上)
No.1
- 回答日時:
人を雇った場合、労災は文句なし自動的に強制加入です。
単純には週30時間以上で雇用保険へ入ります。
フルタイムだといわゆる社会保険、上記に加えて健保、厚生年金に入ります。
加入条件はもう少し細かくありますが、日本の全ての事業所(特に法人)に適用されます。
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