No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>納税者は実質の負担は2000円、
2千円余計に納税するという意味です、税収は増加します。
ふるさと納税でない寄附金控除の場合は税収は減ります。
No.11
- 回答日時:
ふるさと納税とは故郷など応援する地方自治体に自分の納める
税金の一部を移すことを目的とした制度です。
これを実現するために自治体への寄付の形をとり、
寄付金額‐2000円を所得税住民税から控除します。
税金を移す制度ですので、合計は変らないのが本来ですが、
この2000円が手数料相当として納税者の負担になり、
全自治体を合計した寄付金額+納税額は差し引かれる2000円の分増えます。
その2000円分は、返礼品で相殺されているのですよね?
2000円よりも明らかに多いので、納税者にとってはプラスということですか?
No.9
- 回答日時:
以下、すべて仮定の数字です。
【ふるさと納税しない場合】
○あなたの支払い
住民税:20万円
○住んでいる市の税収:20万円
【ふるさと納税3万円する場合】
○あなたの支払い
ふるさと納税:3万円
住民税:17万2千円
合計:20万2千円
○住んでいる市の税収:17万2千円
○寄付された市の収入:3万円
2つの市の収入の合計:20万2千円
みたいな感じではないでしょうか。
(住民税20万円の人が3万円分寄付控除できるのかは調べてないので分かりません。あくまでイメージです)
No.8
- 回答日時:
「自分の納税が減るので、納税者としては支出が減ってるはずなので、その差分は、自治体の税収の減少にならないのですか?」
納税者は寄付してる額の支出があるので、支出が減ってるのは間違い。
自治体は金額分寄付を受けてるので税収増。
返戻品代金は負担しなくてはいけないが、地元企業に返戻品発送を依頼(つまり、返礼品代金は自治体が業者に支払う)ので、地場産業の応援に繋がる。
自治体にすれば、受けた寄付金額の3割程度が地場産業応援に繋がるので自治体の財政状況へのプラスの効果があります。
問題点は「人気のある返戻品が豊富な自治体に寄付があつまった結果、実際に住んでいる自治体の税収が減少する」ことです。
No.7
- 回答日時:
これは、国税と地方税をわけて考えなければいけません。
例えば、ある地方の市に 10 万円を“ふるさと納税”したとします。
確定申告 (or年末調整) で減税されるのは、国税である所得税だけです。
その所得税での減税されるのは、
(100,000 - 2,000) × [税率]
だけです。
これを「寄付金控除」と言い、ふるさと納税が声高に叫ばれる以前からある制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税率は個々人によって違い 0~45% の幅があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、ふるさと納税されることによって国の税収は、いくらか目減りすることは事実ですが、[寄付額 - 2,000円] が丸ごと国の減収になるわけではありません。
-------------------------------------------
次に地方税 (市県民税 = 住民税) ですが、市県民税にも同様な「寄付金控除」が古くからありますが、市県民税の税率は 10% 一律なので
(100,000 - 2,000) × [10%] = 9,800円
の減税です。
ここまでだけでは実質 2千円負担では済まされません。
国税、地方税それぞれの寄付金控除による減税額で余った分を「特例控除」として、地方税からさらに引いてくれるのです。
これで、実質 2千円負担で済むようになっているのです。
まとめると、
1. 国・・・少し減収
2. 住んでいる自治体・・・かなり減収
3. 寄付された自治体・・・[寄付額] - [返礼品代 + 事務費用] が増収
となるのです。
2. 番に関し、ふるさと納税での寄付先は地方都市が多い反面、都市部の自治体は顕著な減収となっていて、市民生活への影響が懸念され始めているようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62331180V00 …>…
国、地方全体で考えても、
・最大 30% とされる返礼品代
・「ふるさとチョイス」などへ払う手数料分
の税収減になっていることは間違いありません。
No.5
- 回答日時:
全国の自治体の税収が減るかどうかは微妙です。
返礼品の部分が持ち出しなので、ふるさと納税がマルマル収入(税収ではなくて寄附金ですが)という訳ではありません。
はっきり減るのは、所得税(国税)です。全く見返りがありません。また、都道府県民税(住民税の一部)も減りますが、都道府県に寄付する人はほとんどいないと思いますので、これも減ります。
所得税(国税)に関しては、寄附控除の税制制度の問題ですから、自業自得というか、政策ですから、想定内でしょう。そう仕向けているのです。
市町村の立場は違います。これからは、住民税は、他の自治体と競合することなく、平等に得られる政策財源だったのですが、これからは、他市町村と競争して勝ち取るものになりました。民間企業が、競合他社と利益相反するのと同じです。ですから、多少利益率が下がっても、返礼品を豪華にして、他社に流れる売り上げを取り戻そうとします。
これが、税制の望ましい姿かどうかは意見の分かれるところです。
No.4
- 回答日時:
ふるさと納税は住民税だけです。
あなたは年間に住民税をいくら払ってますか?年間住民税額のおよそ2割をふるさと納税として好きな自治体に支払えます。寄附と言ってますがあなたの住んでる市に本来は収めるべき住民税をその2割だけは好きな自治体に支払ってよしという制度です。2000円は一律損します。その代わり返礼品をふるさと納税した自治体からもらえます。あなたの言うとおりあなたがふるさと納税すればあなたの住んでる市は損しますNo.2
- 回答日時:
全国自治体の所得税は本来収めるところを他にするのだから同じです。
多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書PDF)、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。
自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。
特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
このふるさと納税ポータルサイトにおいても、今後、各自治体の取組について随時紹介していきます。
ふるさと納税の手続はどうすればいいの?
実際にふるさと納税を行う際の手続については自治体によって異なりますので、ふるさと納税先として選んだ自治体のホームページ等でご確認いただくか、直接各自治体にお問い合わせください。
ふるさと納税先の自治体選びから、ふるさと納税、そして控除を受けるまでの流れについては、次のページで紹介しています。
確定申告が必要なの?
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
わかりやすいです!
ありがとうございます。
ただ、寄付して2000円支払うだけで、自分の納税が減るので、納税者としては支出が減ってるはずなので、その差分は、自治体の税収の減少にならないのですか?
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