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法定休日ではない休日の早朝に出勤した場合、計算としては以下のようになりますか?

4:30~7:30 出勤

4:30~5:00までは1.25倍
5:00~7:30までは1倍

で合っていますでしょうか?

A 回答 (2件)

> 法定休日ではない休日



休日の割増賃金や、時間外割増は無いって事でOK?

深夜割増が付くだけなら、質問の内容でOKだと思います。
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就業規則上の、勤務時間はどうなっていますか。


深夜割増は22:00-5:00まで25%以上割増ですが。
正規の勤務時間が7:30-16:30などの場合は、
5:00~7:30まで25%以上割増、
4:30~5:00まで25%+25%=50%以上割増となります(日8時間週40時間超)。
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