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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.1です。
>一応記入必要との事ですが副業分の確定申告をするなら給与以外の所得の欄は無記入でも問題無いということですか?
はい。給与以外の所得は無記入でも大丈夫ですよ。v(^_^)
No.5
- 回答日時:
①年末調整の書類は全て提出してください。
確定申告するかどうかは関係ありません。②「基礎控除申告書に給与所得以外の所得を書く欄が
あるのですがその欄も記入しなければならないのでしょうか」
概算で事業所得の年額を書いてください。
補足でもおっしゃっているように、後の確定申告で正確に計算されるので大丈夫です。
③後の確定申告で正確に計算されるので大丈夫なのでしょうか?
合算してもしなくても900万円以下だから書かなくても同じですが、同じだから書かなくてもよいということにはなりません。大人ならわかりますよね。
④「主人の本業+主人の副業分の確定申告の事です。」
驚きました。今初めて本人お話ではないことが判明しました。№2様はなぜ本人かあなたかと聞かれたのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>主人の本業+主人の副業分
それなら、書いても書かかなくても、
全く問題ありません。
その下にある
900万以下なら、
区分Ⅰ A
2400万以下なら、
基礎控除の額 48万
を判定させるための内容です。
年末調整には何も影響はありません。
No.3
- 回答日時:
質問の要点は
「事業所得となる副業収入を会社に知られたくないので年末調整用に提出する書類に副業収入や所得を記載したくないが、どげんなもんか」
ではないでしょうか。
法的な回答(模範回答、税務署サイドからの回答)
「はい、副業収入等もきちんと年末調整用の申告書に記載してください」
本質問への回答
「会社に知られたくないなら、副業収入等は記載をしない」
「確定申告によって清算されるので、ええ」
です。
令和2年から税制改正で年末調整に必要な提出する書類が多くなりましたが、その中でも基礎控除額の申告欄は確定申告書を提出する義務がある者にはほぼ無意味な欄です(※)。
所得金額調整控除の対象者(年金収入者、23歳未満の扶養親族がいる者など)の欄が本申告書では記載漏れを防ぎたい欄です。
確実に確定申告書の提出をする者でしたら、副業収入や所得など記載せずに会社に提出しても実害はありません。
※
「ほぼ」とは、申告書を提出しない、提出しても記載がないなどで、経理担当者からウダウダ言われることが嫌なら書いておけば良い話だという意味。
No.2
- 回答日時:
おっしゃっているのは、誰の申告書ですか?
ご主人のですか?
あなたのですか?
ご主人に副業があるのですか?
奥さんに18万以外の副業があるなら、
ご主人の配偶者控除の申告に影響ありますよ。
とりあえず、基礎控除申告書の質問に答えておくと
『所得』900万以下なら、影響はないので、
書いても書かなくても全く問題ありません。
前回答にも記載したように、所得金額は
給与所得控除を引いた金額を記入します。
副業も給与収入なら、
収入金額を足し合わせてから、
給与所得控除額を引いてください。
No.1
- 回答日時:
あとで確定申告するのであれば、年末調整は適当に書いておけばいいです。
しかし、次の2つは必ず提出して下さい。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」……扶養親族がなくても提出
②「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者・・・・・・・」……配偶者がなくても提出
>また基礎控除申告書に給与所得以外の所得を書く欄があるのですがその欄も記入しなければならないのでしょうか?
給与所得だけでもいいです。
>基礎控除額ですが仮に副業分を合算しても900万以下なので区分としてはAになります。その場合でも一応記入は必要でしょうか?
はい。その場合でも一応記入は必要です。
>後の確定申告で正確に計算されるので大丈夫なのでしょうか?
はい。大丈夫です。
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