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年末調整の書類について、今現在の状況で私が書けるもの。
よろしくお願いいたします。
平成28年、妻である私は夫の配偶者控除の条件が揃ってましたが、条件に当てはまらないという勘違いにより手続きを未だにしてません。
そのため国民健康保険と年金を一年間自分で支払ってます。
民間の保険料も自分で支払ってます。
現在失業手当をもらっており、日額条件がこえてるため、扶養?にはいれず、夫の健康保険にはいるのは年明けになります。
夫の年末調整の書類が届きました。
・平成28年と29年分の
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除特別控除申告書
現時点で私は、28年29年分の扶養控除等(異動)申告書と、保険料控除の欄に自分の民間の保険料、年金や国保のことを書くことは可能でしょうか?
今年分の配偶者控除の手続きは28年度分の扶養控除等申告書を提出すればできる。
そのため、同時進行ではあるが私は給与所得者の保険料控除申告書で一緒に申告することができる
という風に解釈してます。
ただ、失業手当受給中で、日額条件がこえてるため、夫の健康保険会社からは「扶養条件に当てはまらないので、受給が終わってから申請してください」と言われています。
それでも今時点で年末調整の書類を出しても大丈夫なのでしょうか?
とても混乱しています。
お手数ですが、お返事お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>現時点で私は、28年29年分の扶養控除等(異動)申告書と、保険料控除の欄に自分の民間の保険料、年金や国保のことを書くことは可能でしょうか?
「扶養控除等申告書」はそれでいいです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、保険料をご主人が払ったのであれば記入できますが、貴方が払ったのであれば記入できません。
>今年分の配偶者控除の手続きは28年度分の扶養控除等申告書を提出すればできる。
お見込みのとおりです。
>そのため、同時進行ではあるが私は給与所得者の保険料控除申告書で一緒に申告することができる
いいえ。
前に書いたとおりです。
それは、ご主人の書類です。
なお、確定申告すれば貴方が保険料控除受けられますが、扶養になれる所得(給与年収103万円以下)ということであれば、その控除なくてももともと所得税かからないので控除をうける意味ありません。
なお、今年、退職したのであれば、今年分については年末調整されないので、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
お返事ありがとうございました!
これらのアドバイスをもとに、手続きを見直していきたいと思います。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>条件に当てはまらないという勘違いにより手続きを未だにしてません…
って、今年分の話ですよね。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
つまり、夫が会社員等ならこれからの年末調整に間に合うよう会社に「扶養控除等異動申告書」を提出すれば良いのです。
せっかちな会社ですでに締め切ったというのなら、年が明けてから夫自身で確定申告をすれば良いのです。
>そのため国民健康保険と年金を一年間自分で…
味噌もくそも一緒にしてはいけません。
夫が配偶者控除を受けられるかどうかは、あくまでも夫の税金に関係するだけの話。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の健康保険や年金とは何の関係もありません。
>夫の年末調整の書類が届きました…
それなら何も騒ぎ立てることなく、粛々と書き込んで提出すれば良いだけのことです。
>現時点で私は…
私はって、夫の年末調整じゃないの?
そんな書き方では他人に話が伝わりにくいですよ。
>保険料控除の欄に自分の民間の保険料、年金や国保のことを書くことは…
その年金と国保は誰が払っているのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>今年分の配偶者控除の手続きは28年度分の扶養控除等申告書を提出…
前述。
>夫の健康保険会社からは「扶養条件に当てはまらないので…
税と社保は別物。
年末調整とは関係ありません。
次元の異なるものを混同しないようにしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お返事ありがとうございます。
現時点の私の状況で、自分関係の書類を夫の年末調整に記載するという意味で「現時点で私は~」と書かせていただきました。日本語表現がなってなくて申し訳ありません。
お陰さまで不安だったことを解消することができました。
ありがとうございます!
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