
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同じ扱いです。
通勤費も、標準報酬に合算しなければなりません。各事業所でうけた報酬を合算して一つの標準報酬が決められ、保険料はそれぞれの事業所での報酬に応じて按分することになっています。
参考URL:http://www.nttkikinkenpo.or.jp/jigyoubu/fr1.html
No.3
- 回答日時:
私はご質問の本人に該当します。
先般、出向元より通勤費の金額明細を提出しましたヨ。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/22 08:58
emperor412さん、遅くなりましたが、ありがとうございました。
社会保険についてほとんどわからず、聞ける人もいないので、実例があると安心します。
No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/15 20:23
zorroさん、ありがとうございます。
ということは、通勤費を支給するのが、派遣元からでも派遣先からでも同じ扱いだと考えてよろしいのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
算定基礎届と月額変更届について
-
3月昇給は随時改定をするので...
-
役員報酬の月額を変更した場合...
-
定時決定と随時決定
-
出向者の通勤費について
-
算定届の対象月について
-
給与を担当する方へ
-
社会保険 5月加入の算定基礎...
-
社会保険料の随時改定
-
随時改定における「従前の標準...
-
社会保険で1等級変更
-
算定基礎届 賃金が0円の場合
-
6か月ごとに支給する通勤手当...
-
4,5,6月で月変と算定が同時に発...
-
算定基礎届けに報奨金・歩合は...
-
算定基礎と遡及支給
-
給与が20日締め翌月の25日払い...
-
標準報酬月額とは、手取りの額...
-
給与が極端に低い社員は社会保...
-
初めまして。初任給についての...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報