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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
少額の減価償却資産(使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が十万円未満であるも)については、所得税法施行令第138条に定めがあります。
下に引用していますが、「その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。「算入できる」ではなく「算入する」ですから、減価償却は出来ないです。
〇所得税法施行令
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
No.3
- 回答日時:
それでよいと思います。
①定額法で償却すると届け出ているか償却方法の選定の届出していない場合。
②エアコンが建物と一体不可分でがないこと(一般家庭にあるようなエアコン)こと。業務用エアコンの場合は15年(建物付属設備)になります。
No.2
- 回答日時:
減価償却費の計算始期は令和3年9月からです。
事業用に使用した令和4年以後は、減価償却費を経費にできます。
按分計算が必要ならこれをします。
購入代金等の証左としてはコピーでも構いません。
なお令和3年9月から12月までの減価償却は「非業務用資産」として耐用年数は「業務用資産の耐用年数に1,5を掛けた数字」で計算し、年末の資産価格を計算しますので、正確には99千円÷6にはなりません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
個人事業主さんでしょうか?
個人事業主の場合、10万円未満もしくは使用可能期間が1年未満の資産を取得した場合には、資産計上ではなく経費として処理することになります。
ですから、全額、購入した年の経費です。
なお、法人が10万円未満の資産を取得した場合は、資産計上か費用処理か任意で選択できます。
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