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友達のピアノ教室についての質問です。

友達がピアノ教室を始めることになりました。優秀な方で、自分でリサイタルなどもやります。

そのため、教室も生徒が多く集まると予想され、

事業として、青色申告になるそうです。


そこで、質問ですが、

彼女の家は、新築5年目で、その家の2室を使って教室をするそうです。

この場合、自宅はすでに、建築されていますが、

これから、その自宅の一部を減価償却として経費に計上することは可能でしょうか。

たとえば、アパートであれば、木造だと22年間減価償却できるようですが。


もう一つは、青色申告する場合、事業としての届け出は必要なのでしょうか。

彼女は、11月から教室を初めて、年明けに青色申告を考えているようですが、

これまで、届け出を出していないので、それは可能なのでしょうか。


以上ですが、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その自宅の一部を減価償却として経費に計上することは可能でしょうか…



別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>彼女の家は、新築5年目で…

事業に使用していなかった期間は、法定耐用年数を 1.5倍 として計算します。
http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php

>たとえば、アパートであれば、木造だと22年間減価償却できる…

それで、友人さんの建物は何なのですか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …

>青色申告する場合、事業としての届け出は…

それはもちろん必要。

>これまで、届け出を出していないので、それは可能なのでしょうか…

税金に関する届けは、開業後に提出すればよいもの。
「開業届」1ヶ月以内。
「青色申告承認願」2ヶ月以内。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

なお、個人事業主である限り、持ち家を自分あるいは家族に賃貸して家賃を払うというのは認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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賃貸にして家賃で計上すれば済む話ですが

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