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下記の場所に車を停めていて、駐禁を取られました。
(家のすぐ近くに空き地があり、空き地に沿って小一時間程停めただけです)
・駐車禁止の標識がない
・坂の頂上付近でない
・トンネルでない
・交差点や横断歩道から5m以上離れている
・出入口から3m以上離れている
・消防用施設は近くにない
・道路の幅は3.5m以上空いている

私は車を持ってないので、その日たまたま借りていた車を一時的に停めただけですが、
常日頃からそこはよく車が停まっている事が多いので、
私も少し置かせてもらおうと停めると、駐禁違反のシールが貼られました。(コインパーキングは近くありません)

一度、警察に問い合わせしてみようと思うのですが、
上記のような場所にも車を停めるのはダメなのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

>上記のような場所にも車を停めるのはダメなのでしょうか。


ダメだから駐禁で検挙されたんですよ。
警察に問い合わせしたいならすれば?
警察(ミドリムシ含む)も違反でないものを駐禁切ったら大変なわけで違反確実なものだけステッカーを貼る。

>私は車を持ってないので、その日たまたま借りていた車を一時的に停めただけですが
  ↓
自己保有のクルマか否かは取り締まりに関係ない。
レンタカーでも社用車でも盗難車(笑)でも検挙される。

>常日頃からそこはよく車が停まっている事が多いので
  ↓
他人が停めていても容認はしない

>私も少し置かせてもらおうと停めると、駐禁違反のシールが貼られました。(コインパーキングは近くありません)
  ↓
駐禁のエリアに必ずパーキングがあるとは限らない。
どうせ違反で反則金を振り込むだけなので、行政処分の点数は付かない。
反則金が駐車代だ。

警察に問い合わせるのもいいが身分を明かせば違反の点数が付くよ。
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現場を見たわけではないので、よくはわかりませんが、 



都内とか福岡市内とかでも、車を公道において車両放置されますと、誰かが通報するわけでもなくて、巡回している車がサッと写真とか撮影したり道路幅を測定したりして、駐車違反の黄色いシールとか貼って行きます。

1度シールといいますか、ステッカーが貼られますと、まあ罰金だけ支払って出頭しないという終わり方が多いとは思います。


■参考資料:駐禁をとられても警察に出頭する必要はない
https://radiolife.com/security/police/526/


以前青森から高校卒業して都内で働くことになったという人が、「東京に来てまず驚いたのは、仕事で乗る車をちょっと公道に置いてお客さんのところに行ったら、帰るともう駐禁で切符切ってあるので、最初慣れるまでに時間かかった」 と言われていました。

車ってどこにでも停まれないとか、どこにでも駐車できないというものがあり、18歳で免許取った時に中古車でも買ってすぐに実践練習したりすると思いますが、最初にそれも実践練習しておかないと後で社会人になった時に困ることになる感じがあります。

まず、借りていた車と書いてありますが、運転者が罰金支払いをしないと、車両所有者の責任となり、そちらに罰金支払い義務が発生しますので、支払わないとその人とトラブルになるので、放置しない方が良いとは思います。

レンタカーを借りた場合とでも、「ナンバーから俺様は辿りつけないはず」 と思い込む人がいらっしゃいますが、レンタカー会社でもよくカウンターとかに「警察から駐車違反等の連絡がくれば、運転者情報を開示します」 とか書いてあったりします。

道路交通法だと、重いものは除き罰金刑ですので、それを支払わないで放置したら、ある朝警察官が自宅前に来て、そのまま仕事も行けずに警察署に連行されたりします。

よく警察24時とかでも、検挙される様子とか放送しています。

私の場合、福岡市内在住ですが、自宅前の公道の道路幅は広いので、一方通行ですが逆走している車とかざらにあります。 駐車禁止の標識がありますが、いつも1時間とか公道に駐車している車もざらにあります。

近くにコインパーキングはない感じなので、その周辺の賃貸マンションとかに暮らしている人の家に車で友達でも来れば、みなさん近くの飲食店とかのお客様駐車場に勝手に駐車しているか、近くのショッピングセンターのお客様駐車場に駐車している感じです。

都市部ですと、路上に駐車している車もいつもある感じで、「へえ~、駐車禁止なのに、みんな置いているんだ」 と見えてしまう感じですが、ランダムに取り締まりの車が巡回しているので、「これはアウト~~~」 という感じで流れ作業としてステッカー貼って去る感じです。

地元住民の視点では、「ここは路駐は必ずやられる」 みたいな感じで勝手に飲食店のお客様駐車場とかに友達の車とか置かせている感じですが、わざわざそんなことって誰かに言わない。

そうすると、営業とか仕事で来た人が、「何か以前ここに路駐していた人がいた気がする」 と路駐して行くので、その中の何割かは運悪く駐禁の切符を切られる感じとなる。

道路交通法で取り締まれないのは、私有地とか、除外標章をダッシュボードに置いてある人くらいかと思います。

除外標章というのは、最寄警察署とかに足が悪いとかの人がどうしても道路に車を駐車する必要があるとかを申請して免罪符のようなものを取得しているケースがあります。


■参考資料:除外標章を使って無断駐車?
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/420bdb2263b0 …


除外標章ってそんなに見る機会もない感じですが、稀にダッシュボードにそれを置いて車両を公道に駐車してあるケースがあります。

発行元や、管理識別番号など、後は発行されている運転者の特徴というか理由とかが書いてある感じ。

発行日とか有効期限とか書いてありますので、例えば月極駐車場内で有効期限切れた状態とか確認した場合は警察署に通報しないといけない感じもある。

警察24時とかでも、よく足の悪いお父さんが取得していた除外標章をお父さんが亡くなった後も返さずに息子さんとかが悪用しているとかで、巡回しているパトカーが公道に駐車してある車両を見て、有効期限切れとかに気づいてしまうシュチュエーションとか放送されています。

除外標章は、道路標識の駐車禁止となっているエリアでも、「取り締まり対象外なります」 みたいな免罪符みたいなものですので、まあそんなものを持っていれば、取り締まりはないみたいです。

私だったら、警察署に出頭して、自分がたしかに駐車したので、罰金支払いますし、違反点数取られても良いので、「なぜあそこが取り締まりの対象になったのかを教えてほしい」 と相談する気がします。

駐車違反って2万円くらいですので、お金の問題より、なぜ見落としたのか? とかの方が知りたいと思う。

ただ、これまで路上駐車違反とかの切符切られたこともありませんし、出頭したこともないので、警察署に行かずにお金だけ支払うのかもしれません。
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え?単なる警告シールなら問題ないけど、正式な駐禁シールかな(?_?)‼️一度最寄りの警察交通課に問い合わせしたらは‼️誰かが通報したんだなぁ‼️(。

・_・。)ノ
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電話してそこの駐車した場所の管轄の警察署の交通課に聴けばそこが駐禁場所なのかどうかは教えてくれると思いますが。


シールが貼られた事は取り敢えず置いといて話しても良いかと思います。
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何かの違反に該当したのでしょう


警察で確認してください
ここで質問しても無駄です
質問者さんの一方的な主張だけを聞かされても判断などできません
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いけないことしといて逆ギレですか?

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黙って車両保有者の責任として反則金を払えば、減点もなく、ゴールド免許がグリーンにもなりません。


運転者だと申し出れば減点され、免許証も次回更新時にグリーンです。
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さあねえ。


駐車禁止の始まりの場所から、駐車禁止の終わりの場所までの間で、駐車禁止の道路標識を見落としていたのかもしれません。
あるいは路側のブロックが黄色で塗られている駐車禁止場所だったのかもしれません。
あと、路側帯や自転車通行帯を車両で塞いでいたとか。

そんなわけで、なにか見落としていると考えるのが妥当なところでしょう。
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皆んなが停めているから、という理由で停めるのは、どうなんだろう。


迷惑だと思う人が、警察に通報したんでしょうし。
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> ・道路の幅は3.5m以上空いている



車の右側に3.5mの余地が必要です。

道路交通法
| (駐車を禁止する場所)
| 第45条
| 2 車両は、~により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(~)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。~。


仮に3.5mの余地があったとして、反対/対向車線で誰かが駐車して余地が無くなったら、両方違反になるのかな?
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